マイナンバー制度の導入による確定申告への影響

マイナンバー制度の導入による確定申告への影響

マイナンバー制度の導入による確定申告への影響

マイナンバー制度が導入されてから初めてとなる今回の確定申告で、具体的に何が変更になるのかを整理しました。

マイナンバー制度の導入による確定申告への影響

確定申告書にマイナンバーの記載が必要になりました

平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となりました。

確定申告書にマイナンバーの記載欄が新たに設けられましたので、そちらに記載することになります。

さらに、e-Taxで提出する場合を除き、税務署への持参や郵送の場合には「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

マイナンバーカードを取得していない方は若干手続きが面倒になりますので、ご注意ください。

(本記事の後半に、マイナンバーカードを取得していない場合についても記載しています)

なお、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類は、個人番号の記載は不要です。  

(出典)国税庁HP http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-mynumber1.htm

なお、e-Taxで申告書を提出する場合には、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要となっています。

他にも、e-Taxで申告すれば源泉徴収票や控除証明書の添付が不要になりますので、オススメです。  

確定申告書第一表にご自分のマイナンバーを記載する

確定申告書に、ご自分のマイナンバーを記載する欄が設けられました。 (出典)国税庁HP http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-mynumber1.htm  

確定申告書第二表に扶養親族等のマイナンバーを記載する

ご自身のマイナンバーに加えて、配偶者や扶養親族のマイナンバー記載が必要となります。 (出典)国税庁HP http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-mynumber1.htm  

確定申告書を提出する際に、本人確認書類を提示するか、写しを添付する

個人的にはこれが最も面倒なのですが、本人確認書類の添付が必要となっています。 単にマイナンバーカードをコピーすれば良いだけなのですが、カードの両面をコピーする必要があります。 マイナンバーカードを持っていない方は、番号通知カードかマイナンバーの記載がある住民票に加えて、運転免許証やパスポートなどのコピーが必要ですので、ご注意ください。 なお、e-Taxで提出する場合は不要です。 (出典)国税庁HP http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-mynumber1.htm  

その他の変更点

住宅ローン控除の適用を受ける場合などに提出していた住民票が、提出不要となりました(初年度の場合)  

〈社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入による納税者利便の向上について〉 従来、住宅借入金等特別控除等の申告手続を行う際には、住民票の写しの添付が必要となっておりましたが、マイナンバー制度の導入により、平成28年分の申告から、原則として住民票の写しの添付を要しないこととなりました。 (出典)国税庁HP https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm

 

確定申告書にマイナンバーを記載しなかったらどうなるか?

現時点では、罰則等は設けられていないようですが、以下Q&Aにも「法律で定められた義務」とされていますので、記載するようにしましょう。

Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。 (答) 税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。 なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。   Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。 (答) 税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。 (出典)国税庁HP https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a23-1

 

個人番号カード(マイナンバーカード)を取得していない場合はどうするか?

一昨年から順次「番号通知カード」が個人の元に届けられ、お住いの役所で「個人番号カード(マイナンバーカード)」に交換してもらえるようになりました。 ただ、わざわざ役所に行くのが面倒だったり、不在が多くて「番号通知カード」を受け取っていない方もいらっしゃるかもしれません。 ご自身のマイナンバーがわからない方は、次の方法でマイナンバーを確認します。

・役所で「番号通知カード」の再発行をしてもらう
・マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する

「番号通知カード」の再発行は時間がかかる(1ヶ月前後)ため、急いでいる場合は住民票の写しを取得した方が良いでしょう。 ただし、マイナンバーカードは今後も必要になる機会が増えると思いますので、できればこの機に取得しておいてください。  

最後に

マイナンバー制度の導入により、平成28年分の確定申告(平成29年2月~3月に提出するもの)から、若干手続きが面倒になりました。

今後もマイナンバーの利用拡充の範囲が増えることになっていますので、まだマイナンバーカードを取得されていない方は、お早めに取得されることをオススメします。  

 

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