杉並相続サポートオフィス
運営:下島聡司税理士事務所(東京都杉並区・西荻窪)
ご相談事例
当オフィスに寄せられるご相談の多くは、「何をすればいいのか分からない」という段階からのものです。
実際のご相談をもとにした事例で、サポートの進み方をご紹介します。
ご相談の状況
お父様が亡くなり、相続人はお母様とお子様2人。「配偶者が相続すれば税金はかからないと聞いたので、とりあえず全部母に」とお考えでした。
当オフィスの対応
たしかに配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば、今回の相続税は無税の見込みでした。ただ、お母様に財産を寄せすぎると、将来お母様が亡くなったとき(二次相続)には配偶者の軽減が使えず、かえってご家族全体の負担が増える可能性があります。一次・二次をあわせた税額を試算し、ご家族で話し合うための材料をお出ししました。
ポイント:税額がゼロでも申告が必要な場合があること。そして「今回の税金」だけでなく「次の相続まで」を見て分割を決めることの大切さ。
ご相談の状況
長年介護をしてきた叔母様が亡くなり、姪にあたる方が手続きを進めることになりました。「そもそも自分が相続人なのか」「誰に何を頼めばいいのか」が分からないというご相談でした。
当オフィスの対応
お子様のいない方の相続は、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるため、戸籍の収集と相続人の確定だけでもかなりの作業になります。戸籍の収集から相続関係の整理、申告の要否確認、金融機関の手続き、登記が必要な部分の司法書士との連携まで、窓口をひとつにまとめて進めました。
ポイント:親子の相続でなくても相談してよいこと。子のない方の相続は手続きが複雑になりやすく、早めの整理が効くこと。
ご相談の状況
ご自宅と預貯金を相続された方。「自宅には特例があって相続税はかからないと聞いたから、何もしなくていいはず」とお考えでしたが、念のためにとご相談にいらっしゃいました。
当オフィスの対応
小規模宅地等の特例で税額がゼロになるケースでも、特例を使うためには申告そのものが必要です。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額を求められるおそれがありました。期限までの段取り、必要資料、遺産分割の進め方を整理し、申告まで対応しました。
ポイント:「相続税ゼロ=申告不要」とは限らないこと。自己判断の前に、要否の確認だけでも価値があること。
ご相談の状況
誰も住む予定のない実家を相続し、売却を検討中の方。「売ったら税金がいくらかかるのか不安で、話が進められない」というご相談でした。
当オフィスの対応
相続した空き家の売却には、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。ただしこの特例は売り方や時期、家屋の状態などの要件が細かく、売却の後から整えられないものもあります。売却前の段階で要件を確認し、提携の不動産会社とも連携しながら、進め方を整理しました。
ポイント:不動産の売却は「売る前」の相談が肝心なこと。相続税の申告で終わらず、その後の所得税まで一つの窓口で見られること。
※掲載の事例は、ご相談内容をもとに一般化・再構成したものです。特定の個人・案件を示すものではありません。
相続のお客様の声は、今後掲載していきます。
事務所全体へのクチコミは、Googleのクチコミ(15件)でご覧いただけます。
事例と同じでなくても構いません。
「何が分からないのかも分からない」——その段階からのご相談を、いちばん多くお受けしています。
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