令和7年度税制改正大綱が公表されました
杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
令和7年度税制改正大綱が公表されました。
今回も注目の改正がいくつか盛り込まれています。
ご興味のある方は、ぜひご一読ください。
令和7年度税制改正のポイント解説_12月大綱速報版_20241223
主な改正項目は次のとおりです。
<個人所得税>
○103万の壁への対応等(令和7年〜)
■基礎控除
・所得2,350万円以下:58万円(現行48万円)に引上げ
※住民税は改正なし
■給与所得控除
・最低保障額:65万円(現行55万円)に引上げ
⇒基礎控除と合わせて103万円の壁は「123万円」に
■「特定親族特別控除(仮称)」の導入
・19歳以上23歳未満の同一生計の親族が対象
所得58万円超85万円以下:63万円控除
所得85万円超123万円以下:61万円⇒3万円まで逓減
⇒年収150万円まで63万円控除、188万円超で0円
■同一生計配偶者と扶養親族の定義
・所得要件:58万円(現行48万円)に引上げ
⇒年収123万円に
⇒配偶者特別控除は年収160万円まで配偶者控除と同控除
■勤労学生の定義
・所得要件:85万円(現行75万円)に引上げ
⇒勤労学生控除で年収150万円まで所得税の課税なし
○子育て支援政策税制
■生命保険料控除(8年分の所得税のみ)
・23歳未満の扶養親族がいる場合
⇒一般生命保険料控除を6万円(現行4万円)に
■住宅ローン控除
・認定住宅等の上限拡大(最大5,000万円)を7年入居分も
・床面積要件の緩和(40��)を7年入居分も
■子育てリフォーム減税
・7年分も
○年金・退職金税制
■確定拠出年金の拠出限度額の引上げ
・企業型確定拠出年金:月額6.2万円に
・個人型確定拠出年金(iDeCo)
第1号被保険者:月額7.5万円に
第2号被保険者:月額6.2万円に
・国民年金基金:月額7.5万円に
■確定拠出年金の老齢一時金の特例
・先に確定拠出年金の老齢一時金
後で会社の退職金を受け取る場合
⇒10年(現行5年以内)以内で退職所得控除が減額
※令和8年以後に老齢一時金を受ける場合
■退職所得の源泉徴収票
・令和8年以後全員提出(現行:役員のみ)
<資産税>
○贈与税
■結婚子育て資金一括贈与の贈与税非課税制度
・2年延長
■法人版事業承継税制の役員就任要件
・「贈与の直前において」役員であることに緩和
(改正前:贈与の日まで引き続き3年以上)
※個人版事業承継税制の事業従事要件も同様
○固定資産税
■先端設備の固定資産税特例
・2年延長
・雇用者給与等支給額の引上げ方針を位置づけた計画
に基づき取得する一定の機械装置等に限定
・1.5%以上引上げ⇒3年間1/2
・3%以上引上げ⇒5年間1/4
<法人税>
○中小法人税制
■軽減税率の特例
・2年延長
・所得800万円以下の部分:特例税率15%
⇒所得10億円超の事業年度の特例税率は17%
⇒グループ通算法人は対象外で本則税率19%
■中小企業投資促進税制
・2年延長
■中小企業経営強化税制
・2年延長
・A類型:生産性の指標の見直し
・B類型:投資利益率7%(現行5%)以上に
売上100億円超を目指す拡充措置を創設
⇒建物も特別償却・税額控除の対象に
・C類型:廃止
・暗号資産マイニング業用設備を除外
■中小企業防災・減災投資促進税制
・2年延長
○地域未来投資促進税制
・3年延長
○企業版ふるさと納税
・3年延長
○医療用機器等の特別償却制度
・2年延長
○リース税制
・リース会計基準の変更に伴う措置(法人税、所得税、消費税)
<消費税>
○外国人旅行者向け消費税免税制度
・「リファンド方式」の導入
⇒不正防止のため課税で販売し、事後的に消費税相当を返金
・現行の不正防止のための免税販売要件を撤廃
※令和8年11月1日以後
<その他>
○防衛特別法人税
・(基準法人税額−500万円)×税率4%で計算
※令和7年4月1日以後開始事業年度から
○納税環境整備
■電子データ取引の保存制度
・一定の要件を満たすものは重加算税の加重措置の対象外
■e-Taxにおける添付書類のスキャン読み取り(イメージデータ)
・グレースケールによる読み取り可能(現行:カラー)
・JPEG(JPG)形式を追加(現行:PDF)
▼詳しくはこちらから
自由民主党「令和7年度与党税制改正大綱」
https://www.jimin.jp/news/policy/209630.html