【税務相談】輸出する製品の譲渡が日本国内で行われた場合の消費税の取り扱い
【税務相談】輸出する製品の譲渡が日本国内で行われた場合の消費税の取り扱い
【質問内容】
当社は、今年度から中国へ自社商品の輸出を検討しています。
当社と買主である中国法人との商品の引渡しは、日本国内(中国法人の倉庫)で行われ、その後の中国への輸出手続き等は、全て中国法人が行います。なお、請求書は中国の現地法人へ発行し、中国から入金があります。
国外で販売することを目的とした商品ではありますが、資産の譲渡(引渡し)が日本国内で行われる場合、消費税は課税されるでしょうか?
【Point】
・当社は中国法人に自社製品(課税物品)を販売する
・当社から中国法人への商品の引渡しは、日本国内にある中国法人の倉庫にて行われ、中国への輸出手続き等はすべて中国法人が行う。
・当社は中国法人(本社所在地である中国)に請求書を発行し、中国から送金を受ける。
【回答】
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、それが資産の譲渡である場合には、その譲渡が行われる時において、その資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うものとされています(消法4)。
したがって、日本国内に所在する資産を譲渡する限りにおいては、消費税法上、当該資産の譲渡は国内取引となり、消費税が課されるものと考えます。
国際取引に関する消費税であれば、こちらの本が参考になります。