株の譲渡損失を申告しなかったらどうなるか【個人・確定申告】
個人事業主の方や、株の取引をしている方が、もしその年に赤字(損失)を出してしまった場合には、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。
ただし、赤字の繰越をすることができるのは、確定申告の際に一定の書類を添付するなど、所定の手続きを行った場合に限られます。
今回は、株取引で譲渡損失(赤字)になったのに、手続きを失念していた場合の取扱いについてご説明します。
【個人・確定申告】株取引で赤字になった場合の取扱い
損失の繰越控除
株式の譲渡損失が生じた場合、確定申告をすることでその損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。
その繰り越した損失は、翌年以降に株取引で利益が出た場合に損益通算できますので、もし赤字が生じた場合には確定申告した方が有利になります。
申告期限内に確定申告書を提出したものの、譲渡損失については申告していなかった場合に、繰越控除が認められるかどうかはその証券口座の種類によって取扱いが異なります。
特定口座で「源泉徴収あり」の場合
株取引を行っている方で最も多いケースが、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内で株取引を行っている場合かと思います。
もし「源泉徴収あり」の特定口座で、株式の譲渡損失が生じた場合には、確定申告をしないと譲渡損失の繰越控除を行うことができません。
それでは、給与や個人事業などについて確定申告書を提出したのに、株式の譲渡損失については何の記載もしていなかった場合はどうなるでしょうか?
特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合は、確定申告書に損失の申告(※)をしないと、申告不要を選択したものとされてしまいますので、後から損失の繰越をしようとしても認めてもらえません。
そもそも「源泉徴収あり」の特定口座は、証券会社が源泉徴収することで納税まで完結するため、その特定口座について本人による確定申告を不要とする制度です。
そのため、もしこの口座で損失が生じた場合には、期限内に自身で確定申告をして譲渡損失について記載することで、「損失の申告をする」という意思表示をすることになります。
なお、そもそも期限内に確定申告書自体を提出していない場合には、期限後申告をすることで譲渡損失を使用することができるものと思われます。
※損失の申告とは、確定申告書に次の書類を添付して、一定の事項を記載することを言います。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
「特定口座年間取引報告書」
特定口座で「源泉徴収なし」の場合
期限内に、他の所得(給与や個人事業、不動産所得など)について確定申告をしている場合であっても、次の書類を添付した「更正の請求書」を税務署に提出することで、譲渡損失の繰越を受けることができます。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
「特定口座年間取引報告書」
「申告書第三表(分離課税用)」
一般口座の場合
期限内に、他の所得(給与や個人事業、不動産所得など)について確定申告をしている場合であっても、次の書類を添付した「更正の請求書」を税務署に提出することで、譲渡損失の繰越を受けることができます。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
「特定口座年間取引報告書」
「申告書第三表(分離課税用)」
そもそも確定申告書を提出していない場合
確定申告書を提出していない場合には、「期限後申告」をすることで、下記いずれのケースでも損失の繰越が認められます。
(1) 特定口座で「源泉徴収あり」の場合
(2) 特定口座で「源泉徴収なし」の場合
(3) 一般口座の場合
この場合には、次の書類を添付した確定申告書(期限後申告書)を提出することになります。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
「特定口座年間取引報告書」
「申告書第三表(分離課税用)」
NISA口座の場合
ご存じの方も多いとは思いますが、NISA口座は投資元本100万円(平成28年以降は120万円》までの譲渡益や配当を無税」にしてくれる制度ですが、NISA口座での株式の譲渡で損失が出た場合でも、その損失を特定口座など他の株式の譲渡益や配当と損益通算したり、損失の繰越を行うことはできません。
従って、NISA口座における譲渡損失について確定申告していなかったとしても、「期限後申告」や「更正の請求」により損失の繰越を適用することはそもそもできないということになります。
さいごに
株の取引では、必ずしも利益が出るとは限りません。
特定口座で赤字が出てしまった場合でも、他の証券口座の利益と通算したり、翌年以後の利益と相殺することで、トータルで節税できるケースがあります。
今年の確定申告書を提出していない場合でも、ケースによっては期限後申告や更正の請求により赤字の繰越ができる場合がありますので、まずは一度ご相談ください。
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