新型コロナウイルス関連 支援情報【2020年5月1日更新】

コロナウイルス感染拡大による支援策まとめ

この度の新型コロナウィルス感染拡大による影響を直接又は間接的に受けられている皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

4月8日に緊急事態宣言が発令され、これに合わせて緊急経済対策が公表されています。
また、これまでにも様々な支援策がうちだされています。
本ページでも抜粋してご案内しておりますが、日々情報が更新されておりますので、個別の制度詳細につきましては担当省庁や企業・団体のWEBサイトをご確認ください。

実施時期やタイミングによっては支援を受けられない可能性もありますので、募集要項などをよくご確認下さい。

弊社としましても、できる限りのご支援をさせていただきたいと考えているところですが、リソースの関係上、すべてのお客様に個別に対応することが難しい場合がございます。
本ページにて情報提供させていただきますので、ご自身に関係のありそうな支援策をピックアップしていただいた上で、弊社までご相談下さい。
なお、影響度が大きいお客様から優先してご支援させていただいておりますが、弊社顧問先を優先させていただきますので、ご了承下さい。

※緊急経済対策等は令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表されます。現時点では、未定のものもありますのでご承知おきください。

 

4月22日 東京都・感染拡大防止協力金の申請受付が開始されました

4月27日 国の持続化給付金の申請要領が公開されました

4月28日 東京都・理美容業の自主休業に対する給付金が公表されました

5月1日 国の持続化給付金の特設サイトオープン・申請受付開始しました

新型コロナウイルス関連 支援情報まとめ【2020年5月1日更新】

国・政府等による支援策(緊急経済対策)

持続化給付金(仮称。中小企業やフリーランス等)

事業収入が前年同月比 50%以上減少し た事業者について、

法人は上限 200 万円、

個人事業主は上 限 100 万円

の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付するとしています。

(2020/5/1New)
特設サイトがオープンし、申請受付が開始しました。

【特設サイト】
 
 
【給付額】
法人 最大200万円
個人事業者 最大100万円
※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします

売上減少分の計算方法は、
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比△50%の月の売上高✕12ヶ月)

 
 
【給付対象者】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
・今後も事業を継続する意思がある事業者
 
【給付対象者の判定方法】
2020年1月以降で、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
ただし、特例として、以下のような別の判定方法も認められます。
「直前期の決算申告が完了していない場合」
「月ごとの売上の変動が大きい場合」
「起業1年未満の場合」
「罹災証明書保有の場合」等
 
 
【申請に必要な事前準備】
以下の書類等を事前準備いただけますと、申請がスムーズに進むと考えられます。
2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控え
 ※直前の決算が完了していない場合、前々年でも申請可能な特例があります。
売上が50%以上減少した月の売上額が分かるもの/月ごとの売上の変動が大きい場合は、前年度の月ごとの売上が分かるもの
通帳。もしくは、オンラインバンキングのスクリーンショット(申請者本人 / 法人もしくは法人代表者名義のもの)

いずれかの本人確認書類(個人事業主の場合)
「運転免許証(運転経歴証明書)」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「写真付きの住民基本台帳カード」「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)」「住民票の控え」と、「パスポート」もしくは「健康保険証」の組み合わせ

法人番号(法人の場合)
起業1年未満の場合:
開業日が分かる「開業・廃業等届出書」等の公的な書類(個人事業主) / 履歴事項全部証明書(法人)
 
 
 

【申請・受付】
持続化給付金ホームページから申請
・補正予算成立後、1週間程度で申請受付開始予定(5月上旬頃)
・通常の場合、申し込みから2週間程度で給付予定(不備がない場合)
・申請期間は、令和3年1月15日まで

【相談ダイヤル】
持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

 

特別定額給付金(仮称。個人への支援)

1人あたり10万円を支給するものとしています(申請が必要)。

給付対象者は、

基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、
その者の属する世帯の世帯主に受給権があります。

給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行うものとされています。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
   その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

 

申請や受給に関しては、お住まいの自治体にご確認下さい。

 

児童手当の上乗せ

児童手当の受給世帯に対し、臨時特別給付金として児童1人あたり1万円を上乗せする措置が講じられます。

 

その他

上記以外にも、新たな支援策が創設される予定です。

・設備投資補助金等への特別枠の創設
・社会保険料の納付猶予
・賃貸用ビルの所有者等に対する、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予など柔軟な措置の検討要請の周知
・国民健康保険や国民年金保険料の免除
・個人向け緊急小口資金等の特例貸付 など

 

【HP(緊急経済対策の概要)】
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 – 内閣府

 

都道府県や市区町村による支援策

感染拡大防止協力金(東京都)

東京都は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、休業や営業時間の短縮に協力した小規模店などを救済する「感染拡大防止協力金」制度の導入され、4月22日から申請開始しています。

(2020/4/22New)

申請ポータルサイトが開設されたと同時に、
「税理士等による専門家の確認」という新たな項目が追加されました。
(詳細は赤字部分をご確認下さい)

 

【支給対象者】
都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者

【支給額】
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

【対象要件】
〇 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
・休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
・今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
・緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
・都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
〇 緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。 
・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
・全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。

【申請受付期間】
令和2年4月22日(水)~6月15日(月)
※オンラインの場合は23:59まで。郵送は当日消印有効。持参は17:00まで。
※協力金の支給は、5月上旬〜を予定しているとのことです。

【申請に必要な書類】
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」、個人は「マイナンバー」を記入)
②誓約書
③営業実態が確認できる書類
 ・直近の確定申告書の写し(申告書以外に、直近の帳簿、などが必要となる場合があります)
 ・申請する事業所ごとの外景、内景の写真、事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料
 ・業種に係る営業許可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
 ・本人確認書類(法人は代表者の免許証など、個人も同様)
④休業の状況が確認できる書類
 ・休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
  ※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください
⑤支払金口座振替依頼書
 
【専門家による確認】
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
• 東京都内の青色申告会
• 税理士
• 公認会計士
• 中小企業診断士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。
 
【東京都産業労働局HP】

 

理美容事業者の自主休業に係る給付金(東京都)

New
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを、「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給することが公表されました。

【対象者】
東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主

【対象要件
令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること

【給付額】
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

【受付期間】
令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)

【申請受付(予定)】
専用ホームページ(※)からのWEB申請又は郵送で実施する予定です。
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html 5月7日(木曜日)稼働予定

【その他】
詳細につきましては、5月7日(木曜日)に募集要項を公表し、上記専用ホームページを開設いたしますので、そちらをご覧ください。

▷実施概要 (178.7KB)

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

 

感染症拡大防止協力金(神奈川県)

(2020/4/16New)

神奈川県でも、県の協力要請(令和2年4月10日付け)に協力していただいた事業者に10万円〜30万円の支援を行うと発表されました。

【支給対象事業者】
県内に事業所を有し、県からの協力要請にご協力いただき、休業又は営業時間を短縮した中小企業及び個人事業主

【支給金額】
(1) 1事業者あたり10万円
(2) 要請を受けて休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額
 県内に所在する事業所が1事業所の場合 10万円
 県内に所在する事業所が複数事業所の場合 20万円

【神奈川県HP】
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(神奈川県)

 

雇用の維持

雇用調整助成金(厚生労働省)

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
4月1日から、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、以下の内容で特例措置が拡大されます。

【支給される割合】
大企業 :2/3(解雇等を行わない場合は3/4)
中小企業:4/5(解雇等を行わない場合は9/10)

【支給日数】
4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用されます。

【(特例の)対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)

【特例措置の内容】
・生産指標の撤廃(緊急事態宣言による活動自粛対象地域)又は短縮(売上高等の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮)
・雇用指標の撤廃(直近3ヶ月の雇用指標が対前年比で増加していても対象)
・事業所設置後、1年未満の事業主も対象
・支給対象者の要件が緩和されます(雇用保険被保険者以外の労働者等や、雇用期間6ヶ月未満の労働者に対する休業手当も対象)
・休業等計画届の事後提出が認められます(特例対象期間)

【厚生労働省HP】
雇用調整助成金

 

小学校休業等対応助成金(労働者に休暇を取得させた事業者向け。厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。

【対象となる事業主】
下記「対象となる労働者」に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。

【対象となる労働者】
次の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は8,330円が日額上限
※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】
令和2年2月27日~令和2年3月31日の間に取得した休暇
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
※対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援されます。
※雇用保険被保険者と、それ以外の方で、申請様式が若干異なります。

【厚生労働省HP】
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

▷フリーランスに対する助成金は下記参照

 

小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をするフリーランス等。厚生労働省)

新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するために対策が講じられます。

【対象となる労働者】
次の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者のうち、一定の要件を満たす方。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

【一定の要件】
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

【支給額】
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

【適用日】
令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
※対象となる期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に就業できなかった日についても支援されます。

【厚生労働省HP】

 

 

資金繰り支援

無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)

<新型コロナウィルス感染症特別貸付>
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度が創設されました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施され、さらに据置期間は最長5年となっています。

<特別利子補給制度>
さらに、この制度を利用して借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行う制度(特別利子補給制度)が設けられています
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁HP等で公表される予定です。

【対象となる事業者】

<新型コロナウィルス感染症特別貸付>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
 b 令和元年12月の売上高
 c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

<特別利子補給制度>
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
うち、据置期間5年以内

【金利・利子補給】
<新型コロナウィルス感染症特別貸付>
中小事業(中小企業) 1.11%→0.21%
国民事業(小規模事業)1.36%→0.46%

※当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
※国民事業における利下げ限度額は、「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円となります。
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

<特別利子補給制度>
期間:借入後当初3年間
補給対象上限
(日本公庫)中小事業1億円、国民事業3,000万円
(商工中金)危機対応融資1億円

※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

 

【HP】
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルス感染症特別貸付 ご相談は相談ダイヤルもご利用ください

現在、政策金融公庫は、新型コロナウイルス感染症特別貸付についてのご相談が集中し、店舗の窓口がたいへん混み合っています。ご来店以外でも、事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でもご相談いただけます。

融資相談 日本政策金融公庫 原則事前予約制へ

 

マル経融資の金利引き下げ

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引き下げられます。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。

【対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方

【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ

【HP】
新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について(日本政策金融公庫)

 

セーフティネット保証4号・5号

信用保証協会による保証率を、

4号:幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)

5号:特に重⼤な影響が⽣じている業種に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

危機関連保証:全国・全業種の事業者を対象に、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同月比▲15%以上減少の場合)

とする制度です。

【利用の流れ】
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

【HP】
セーフティネット保証制度(中小企業庁)

 

民間金融機関による無利子・無担保融資

日本政策金融公庫等への申込みが急増していることで、手続きが処理待ちとなっている事態を踏まえて、民間金融機関でも(実質)無利子・無担保による融資が受けられるようになる見込みです。

ご利用になる際は、都道府県の融資制度(「制度融資」)を利用することで、3年間実質無利子により融資が受けられるとのことです。
また、信用保証料が減免される場合もあります。
さらに、日本政策金融公庫と同様に、最長5年間の据置期間も設定される見込です。

 

詳細は、お取引のある金融機関(銀行や信用金庫等)にお問い合わせ下さい。

 

設備投資や販路拡大に対する補助

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者が優先的に支援されることとなりました。

具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助、②持続化補助、③IT導入補助の採択審査において、加点措置が講じられます。さらに、①については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を1年間猶予するなど申請要件の緩和を行うとともに、交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。

 

ものづくり・商業・サービス補助

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等が支援されます。
3ヶ月ごとに通年で申請を受け付けています。

【対象となる事業者】
中小企業・小規模事業者等

【補助される経費(補助率)】
中小企業   1/2 
小規模事業者 2/3

【上限額】
原則1,000万円

【想定される活用例】
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う。
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する。
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する。
※加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要です。

【その他】
・事業計画書の作成や、その他必要書類の作成、準備が必要です
・認定支援機関による支援や、賃上げ要件などの審査加点があります

【HP】
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

 

小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所)

小規模事業者の販路開拓等のための取組が支援されます。

【対象となる事業者】
小規模事業者等

【補助される割合(補助率)】
2/3

【上限額】
上限50万円

【想定される活用例】
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る。
・旅館が、自動受付機を導入し、省人化する。
※加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類の提出が必要です。

【HP】
小規模事業者持続化補助金

 

IT導入補助金

事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等が支援されます。
次回は、6月から補助事業者の公募が開始される予定です。

【対象】
中小企業・小規模事業者等

【補助される割合(補助率)】
1/2
※補助率を1/2から2/3へ引き上げた上で、4月7日まで遡って、PC等のハードウェアのレンタル費用も含めて、最大450万円となる予定とのこと
【IT導入補助金】補助率を1/2から2/3へ引き上げ(補正予算の成立を前提に実施)

【上限額】
30~450万円

【想定される活用例】
・在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務効率化ツール等を導入する。
※加点には、在宅勤務制度(テレワークツール)の導入に取り組むことが必要です。

【HP】
IT導入補助金

テレワーク導入に対する補助

外出自粛要請等を受けて、テレワークを導入する企業を支援するため、テレワーク機器の導入費用や制度導入に係る費用が補助されます。

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)

テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成します。

【対象となる事業者】
都が実施する2020TDM推進PJに参加している中小企業・小規模事業者

【対象となる経費】
1 機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
2 機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
3 保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
4 導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
5 機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
6 クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)
助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。

 

【支給額】
10/10

【助成金上限額】
250万円

【HP】
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

 

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)(厚生労働省)

新たにテレワークを導入、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コース「テレワークコース」が時限的に設けられました。

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
※対象となる中小企業事業主は、業種や資本金、労働者数などによって対象範囲が異なります。

【助成対象となる取り組み(費用)】
①テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
②就業規則・労使協定等の作成・変更
③労務管理担当者に対する研修
④労働者に対する研修、周知・啓発
⑤外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

【支給額】
補助率:1/2 (1企業当たりの上限額:100万円)

【主な要件】
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

【実施機関】
令和2年2月17日~令和2年5月31日

【HP】
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

 

税制面による支援

個人所得税等の申告期限の延長

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限は、令和 2 年 4 月 16 日(木)まで延長されていましたが、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。

【対象となる方】
・新型コロナウイルス感染症に感染した方
・体調不良により外出を控えている方
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方
・感染拡大により外出を控えている方 など
新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しいただくことが困難な方や、申告書を作成することが困難な方については、個別に申告期限延⻑の取扱いをすることとしています。

【手続きの方法】
▷紙ベースで提出する場合
申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延⻑申請」旨を付記していただくこととしております。

▷電子申告で提出する場合
下記FAQを参照下さい。

【HP】
確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)(PDF/116KB)(令和2年4月6日)

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に 関するFAQ(PDF/708KB)

 

法人の申告期限の延長について(法人税、消費税等)

法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個 人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

法人税と消費税については、取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は顧問税理士又は税務署にご確認下さい。

【HP】
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(PDF/1,233KB)(令和2年4月6日)

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月8日)

 

法人の申告期限の延長について(東京都)

東京都の法人都民税・法人事業税等についても、申請により期限延長が認められる場合があります。

【法人事業税・法人都民税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて

 

国税の納税猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

詳細は顧問税理士又は税務署にご確認下さい。

【HP】
国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」

 

地方税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等は、徴収の猶予等が認められることがあります。

詳しくは申告先の都道府県・市区町村にご相談ください。

 

その他(緊急経済対策)

緊急経済対策により、税制面では以下のような措置が講じられるようです。

・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例(財務省)
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請 求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

【HP】
国税庁「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」

 

ご自身で支援策を探したい方へ

経済産業省パンフレット(随時更新)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式:1,138KB)

自治体の支援策検索サイト

中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイト「J-Net21」にて、各自治体の支援策を紹介しています。

 

新型コロナウイルス 支援情報まとめ(マネーフォワード提供)

新型コロナウイルス 支援情報まとめ
「新型コロナウイルス 支援情報まとめ」は、政府や民間が実施している補助金・助成金等の情報を集約しているサイトです。対象条件で絞り込み検索でき、企業の状況に応じた最適な補助金・助成金情報を表示することができます。

 

相談窓口のご案内

資金繰り支援及び持続化給付金(経済産業省)

4月7日(火曜日)、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を取りまとめ、令和 2年度補正予算案が閣議決定されました。

国会による成立はGW前後との見方もありますが、既に相談窓口が設置されるとのことです。

中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:0570-783183

【経済産業省HP】
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます

 

中小企業・小規模事業者向け相談窓口

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧

 

 

雇用調整助成金に関する問い合わせ窓口

各都道府県のハローワーク等

雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先一覧PDFファイル

 

さいごに

この度の新型コロナウィルス感染拡大による影響を直接又は間接的に受けられている皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 

コロナウイルスによる直接・間接的な影響により、すべての人に何らかの影響が出ています。

大企業では、これを機にテレワーク活用が大幅に推進されたところもあるようです。
また欧米では、早くも経済再開に向けた準備を進めているとの報道もございます。

本ページでは、まずは足元の対応を取って頂くことを前提としてご案内をしておりますが、
このような状況だからこそ、しっかりと対処を行い、コロナ後に向けた対策を行うことが必要です。

何かお困りのことがありましたら、まずは身近な専門家にご相談下さい。

弊社では、皆様と一緒にこの危機を乗り越えていきたいと切に願っております。

 

 

 

下島聡司税理士事務所
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