中小企業は継続!賃上げを「確実な節税」に変える! 2026年度賃上げ促進税制のポイント

こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
 
今回のテーマは、
「中小企業は継続!賃上げを「確実な節税」に変える!
2026年度賃上げ促進税制のポイント」です。
 

【この記事のポイント】
・2026年度(令和8年度)改正で中小企業向け賃上げ促進税制は制度継続となり、給与等支給総額を前年比1.5%以上増やすと賃上げ増加分の最大35%を税額控除できる。
・税額控除を使い切れなかった場合、控除額は最長5年間繰り越せるため、赤字年度や法人税額が少ない年度でも翌期以降に控除を活用できる(ただし繰越控除を使う年度も給与等支給額の前年比増加が条件)。
・賃上げ額100万円あたりの試算では、法人税軽減(約30万円)と税額控除(35万円)を合わせると実質負担が約35万円となり、賃上げ額の約65%が税負担軽減として戻ってくる計算になる。
・くるみんまたはえるぼし(2段階目以上)の認定を取得すると税額控除率がさらに+5%上乗せされ、節税と採用ブランディングを同時に実現できる。
・賃上げ実施前に、離職等による給与総額減少での要件未達リスク・社会保険料の会社負担増・継続可能な賃金水準の3点を確認することが必要である。

 
 
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ぜひご覧ください。

はじめに

2026年度(令和8年度)改正で賃上げ促進税制が見直しされます。
大企業向けは2026年3月末で廃止、
中堅企業向けは賃上げ要件を4%以上に引き上げた上で
2027年3月末で廃止予定とされています。

中小企業向けの一部上乗せは廃止となりますが制度継続となり、
賃上げ増加分の最大35%を税額控除できます。

赤字でも控除額は最長5年繰越可能です。

中小企業向け賃上げ促進税制の対象

【対象条件】

・青色申告している法人であること
・資本金1億円以下であること
・個人事業主の場合は従業員数1,000名以下であること

【必須要件】

・全雇用者の給与等支給総額が前年比1.5%以上増:15%

【上乗せ要件】

必須要件を満たした上で
・全雇用者の給与等支給総額が前年比2.5%以上増:+15%

・くるみんまたはえるぼし(2段階目以上)等の認定がある場合:+5%
※「トライくるみん」「えるぼし(1段階目)」は対象外

必須要件と上乗せ要件を満たすことで、
最大で35%を税額控除できます。

5年間の繰越控除

中小企業が賃上げを実施した年度に、
税額控除を使い切れなかった場合、
控除額を最大5年間繰り越せます。
赤字年度や法人税額が少ない年度でも、
翌期以降に繰り越して控除できる点が特徴です。
ただし、繰越控除を使う年度についても、
給与等支給額が前年より増えていることが
条件とされています。

※繰り越しには、確定申告時の「明細書」添付が不可欠

▼詳細はこちら
中小企業庁
「中小企業向け賃上げ促進税制
ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

活用するメリット

<メリット1:節税効果>

賃上げ分の人件費は損金算入されるため、
黒字企業では法人税が軽減されます。
さらに賃上げ促進税制の税額控除を活用すると、
賃上げ額の約65%が税負担の軽減として
戻ってくるイメージです。

◎賃上げ額100万円当たりの試算
賃上げ額:100万円
法人税軽減:-30万円
税額控除:-35万円
実質負担:35万円

<メリット2:採用・定着力のアップ>

賃上げに加えて「くるみん」
「えるぼし(2段階目以上)」の認定を取得すると、
税額控除率がさらに+5%上乗せされます。
認定企業は「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載され、
子育て世代や女性が働きやすい職場として
求職者へ広くアピール可能。
節税しながら、採用ブランディングにもなる
一石二鳥の取り組みです。

<賃上げ前に確認しておきたい3つのポイント>

 給与総額の増加を維持できるか確認する
離職等で給与総額が減ると
要件未達になる場合があります

 社会保険料の会社負担分も含めてコスト試算する
賃上げに伴い、
社会保険料の会社負担分も増加します

 継続できる賃金水準で計画を立てる
一度上げた賃金は下げにくいため、
無理のない水準設定が大切です

さいごに

中小企業の賃上げ促進税制は制度継続となり
最大35%、最長5年の繰越が可能です!
「うちは対象になる?」「いくら節税できる?」など
お気軽にご相談ください。

 
 


2026年度賃上げ促進税制
 

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