子どものいない夫婦の相続。相続人は誰になる?
「うちは子どもがいないから、財産はぜんぶ配偶者に行くはず」——そう思っている方は多いのですが、実はそうとは限りません。
子どものいない方の相続は、相続人の範囲が広がり、手続きも複雑になりやすいケースです。
相続人は「配偶者だけ」ではないことがある

お子さんがいない方が亡くなった場合、相続人は次のように広がっていくことがあります。
- 配偶者は常に相続人になります。
- お子さんがいないため、次に親(直系尊属)が相続人になります。
- 親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
- その兄弟姉妹も亡くなっていると、その子(=甥・姪)が相続人になることがあります。
つまり、「配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪が一緒に相続人になる」という状況が起こり得ます。
なぜ手続きが複雑になりやすいのか

相続人を確定するには、戸籍をたどって確認する必要があります。
兄弟姉妹や甥・姪まで関わると、集める戸籍の範囲が一気に広がり、相続人の確定だけでも手間がかかります。
さらに、ふだん交流の少ない親族と遺産分割の話し合いをすることになる場合もあり、気持ちの面でも実務の面でも負担が大きくなりがちです。
早めに整理しておくと安心です

子のいない相続は、「誰が相続人になるのか」「どんな手続きが必要か」を把握するだけでも大変です。
生前であれば、遺言などで備えておく選択肢もあります(具体的な方法は状況によります)。
「うちの場合、相続人は誰になるんだろう」「兄弟や甥姪との手続きをどう進めれば」——そうした段階から、当事務所の相続専門窓口「杉並相続サポートオフィス」にご相談いただけます。
相続人の確認や戸籍の収集、必要な手続きの整理を、必要に応じて司法書士等とも連携しながらお手伝いします。
初回のご相談(60分)は無料です。
※本コラムは一般的な情報をやさしくまとめたものです。相続人の範囲や手続きは個別の事情により異なります。具体的な対応は専門家にご相談ください。

下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
中小企業・スタートアップの会計・税務・経営支援を行っています。
相続に特化した相談窓口「杉並相続サポートオフィス」を運営。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
【対応エリア】
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代表税理士 下島聡司

