【重要】東京都の最低賃金は10月1日から1,280円に|月給の方も要確認・計算方法と注意点

こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。

今回は、令和8年10月1日から引き上げられる最低賃金についてご案内します。

東京都の最低賃金は10月1日から1,280円に

令和8年度の最低賃金が決まり、全国的に大幅な引上げとなりました。

東京都は時給1,226円から1,280円へ、54円の引上げです。10月1日から適用されます。

都県 改定後(改定前) 発効日
東京都 1,280円(1,226円) 10月1日
神奈川県 1,279円(1,225円) 10月1日
埼玉県 1,196円(1,141円) 10月1日
千葉県 1,195円(1,140円) 10月1日

全国の最低賃金と発効日は、厚生労働省の一覧でご確認いただけます。都道府県によって発効日が異なり、12月の発効となる県もあります。他県に事業所がある場合は、その都道府県の最低賃金と発効日をご確認ください。

(参考)令和8年度 地域別最低賃金 答申状況(厚生労働省)

つきましては、現行の給与が最低賃金を下回っていないか、必ずご確認いただき、必要に応じて速やかに見直しをご検討ください。

特にアルバイト・パート従業員の時給は要チェックです。

最低賃金の確認方法

最低賃金を下回っているかどうかは、下記の時給換算額で判定します。

時給換算額 =(基本給 + 算入できる諸手当)÷ 月平均所定労働時間

※月平均所定労働時間 = 1日の所定労働時間 × 年間所定労働日数 ÷ 12

時給で働いている方は、時給をそのまま最低賃金と比べます。月給の方も、この式で時給に換算して比べる必要があります。「月給制だから関係ない」ということはありません。

算入できない手当があります

最低賃金と比べるのは、毎月支払われる基本的な賃金だけです。次のものは含めずに計算します

  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  • 時間外・休日・深夜の割増賃金(固定残業手当も含まれません
  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 結婚手当など、臨時に支払われる賃金

計算例(東京都・最低賃金1,280円)

月給30万円(基本給22万円、家族手当2万円、通勤手当1万円、固定残業手当5万円)、月平均所定労働時間173時間の場合で考えてみます。

× 誤った計算 300,000円 ÷ 173時間 = 約1,734円
(手当まで含めてしまっている)
○ 正しい計算 220,000円 ÷ 173時間 = 約1,272円
1,280円を下回っています

この給与は、昨年の最低賃金(1,226円)では問題ありませんでした。今年の引上げで下回ることになった例です。

月平均所定労働時間が173時間の場合、最低賃金を満たすには基本給など算入できる賃金が月221,440円以上必要です。

ご注意いただきたいポイント

10月1日以降の労働分から適用されます

新しい最低賃金は、給与の支給日ではなく、働いた日で判断します。たとえば「20日締め・翌月払い」の場合、9月21日~10月20日分の給与のうち、10月1日以降に働いた分から1,280円以上にする必要があります。

固定残業代も見直しが必要です

基本給などを引き上げると、残業1時間あたりの単価も上がります。「〇時間分」として固定残業代を支給している場合は、固定残業代の金額も連動して調整が必要です。

正社員とパートの逆転に注意

パートの時給だけを引き上げた結果、正社員の時給換算額のほうが低くなってしまうことがあります。従業員の士気にも関わりますので、あわせてご確認ください。

社会保険の月額変更届が必要になる場合があります

給与を改定し、変更後の3か月間の平均で標準報酬月額が2等級以上変わる場合は、月額変更届の提出が必要です。

今後の対応スケジュール

いますぐ 現行の給与と最低賃金の照合、各種手当の確認
9月中 給与改定案の検討、従業員への説明の準備
10月1日~ 新しい給与で実施・運用

賃上げを支援する制度もあります

国の「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。

ただし東京都の事業所の場合、今年度の申請期限は9月30日で、賃金の引上げも同日までに行う必要があります。また、交付決定の前に設備を導入すると対象外になります。今年度分は期限が迫っていますが、毎年実施されている制度ですので、来年に向けて覚えておいていただければと思います。

このほか、日本政策金融公庫には、賃上げに取り組む事業者向けの融資(働き方改革推進支援資金)もあります。

(参考)業務改善助成金(厚生労働省)

さいごに

最低賃金は、ここ数年、毎年大幅に引き上げられています。昨年は問題なかった給与でも、今年は下回ってしまうことが十分にあり得ます。

給与計算を自社で行っているお客様は、10月の給与計算の前に、あらためてご確認ください。

必要があれば、早めに社会保険労務士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年9月時点の厚生労働省・東京労働局の公表資料に基づいて作成しています。最新の情報は各都道府県労働局にご確認ください。

監修:下島聡司税理士事務所
代表税理士 下島聡司
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