【確定申告の基礎】確定申告で税金が還付されるケースとは?
こんにちは。 東京都杉並区・西荻窪の税理士、下島です。
前回に引き続き、今回も確定申告に関するお話です。
前回は、個人事業主に限らず、そもそもどんな方が確定申告をする必要があるのか、ケース別にまとめてみました。
今回は、確定申告をすると税金が還付されるケースについて、いくつかご紹介します。
確定申告で税金が還付されるケースとは?
確定申告とは?
前回も少し触れましたが、個人事業主に限らず、個人が収入を得た場合には、その収入には所得税が掛かります。
確定申告は、個人の方が税金(所得税)を納めるために行う手続きですので、個人事業主だけでなく、個人であれば全員対象となります。
ただし、全ての方が申告を行う義務があるわけではなく、申告をしなくても良いケースや、申告をすると税金が還付されるケースもあります。
サラリーマンがふるさと納税や医療費控除を受けるケース
5ヶ所を超える自治体にふるさと納税した場合や、医療費控除を受ける場合には、確定申告が必要になります。
確定申告を行うことで、所得税が還付されたり、翌年分の住民税が安くなったりしますので、必ず確定申告するようにしましょう。
マイホームを購入して、住宅ローン控除の適用を受ける方(初年度)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除等)を受けるためには、マイホームを購入した初年度に確定申告する必要があります。
初年度に確定申告すれば、翌年度以降は年末調整で税額控除を受けることが可能です。
サラリーマンが年の中途で退職して、年末調整を受けなかった場合
給与の源泉徴収税額は、その月額の給与を基に1年間の税金を概算で計算した上で、月額に戻すといくらになるかという考えで決まっています。
従って、年の中途で退職し、その後収入がないなどの場合には、源泉徴収税額を納めすぎていることになりますので、確定申告をすることにより天引きされた税金が戻ってくる可能性があります。
複数のパート先やアルバイト先で源泉徴収されたが、年末調整を受けていない方も同様です。
収入が少ないのに源泉徴収されていたケース
配当や原稿料収入、デザイン料などは10%(10.21%)や20%(20.42%)などの一定割合で源泉徴収されますが、1年間の収入が少ない場合、年間ベースでは天引きされた税額が多過ぎるケースもあります。
退職金の支払いを受けた際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方
会社を退職する際には、一般的には「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、確定申告の必要なく税金の計算をしてもらえます。
その他
・他の所得で赤字があるため、損益通算ができる場合
・予定納税したが前年より所得が大きく減った場合
・災害や盗難にあった方
・副業が赤字で源泉徴収されていた場合
※ただし、全ての方が税金が還付されるとは限りませんので、申告をする前に必ず税金の試算をしてください。
確定申告をしなくても、住民税は申告が必要
税金が還付される場合は、確定申告が不要となるケースもあります。
逆に言えば、税務署が勝手に計算して税金を還付してくれるような制度にはなっておらず、自分で確定申告しないと税金を返してもらえません。
個人住民税や個人事業税は、所得税の確定申告をすると税務署から自治体にデータが転送されるため、申告する必要がありません。
逆に言えば、確定申告をしなかった場合には、自治体(市区町村)は所得がいくらなのか把握できません。
所得税と住民税は、厳密に言うと税金の計算方法が違うため、所得税が掛からない場合でも、住民税が掛かるケースもあります。
また、個人住民税も掛からないケースでも、所得を申告しないと国民健康保険などの計算ができませんし、非課税証明書を発行してもらうこともできません。
非課税証明書は児童手当の申請や保育料の減免、公営住宅の使用料の減免などで必要になりますので、所得がなかったとしても必ず申告しておきましょう。
最後に
確定申告は、毎年2月16日〜3月15日までに行います(土日祝日に掛かる場合は異なります)。
今年(平成28年分)の確定申告は、3月15日(水)が期限です。
一方で、還付申告は、この期限にかかわらず提出することができます。
1月中に提出しても良いですし、3月15日を過ぎてから提出しても大丈夫です。
ただし、中には申告期限内に提出しないと適用を受けられないものもありますので、できるだけ3月15日までに申告されることをお勧めします。
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