【確定申告の基礎】個人の税金の納付方法(各納付方法の比較)
もう間もなく確定申告の提出期間が始まります。 こちらのブログでは、1月中のほぼ毎日、個人の確定申告に関する情報を発信してきましたが、もう少しだけ確定申告の情報をお伝えしたいと思います。
税金の納付方法はいくつかあります。
納付書で現金納付するだけでなく、振替納税やネットバンキング、クレジットカード払いもできます。
今回は、個人所得税の納付をメインに、それぞれの納付方法の違いを整理してみました。
個人の税金の納付方法(各納付方法の比較)
個人の方が所得税を納付する場合には、次のような方法があります。
それぞれの詳細は、以下でご説明します。
現金で納付する
金融機関の窓口で納付する
通常は、納付書に税額や住所・氏名など必要事項を記入して、金融機関の窓口で現金を添えて納付することが多いかと思います。
確定申告しても、納付書は税務署から送付されませんので、ご自身で作成して納付することになります。
税務署の窓口でも納付することが可能です。
営業時間内に窓口に行かなければならないですし、納付書に記入しなければならないので若干面倒です。
コンビニで納付する
実はコンビニでも納付することが可能ですが、その場合は、コンビニで納付するための専用の納付書(バーコード付納付書)を税務署で発行してもらう必要があります。
バーコード付納付書の発行には若干時間が掛かることがありますので、早めに依頼する必要があります。
税務署で依頼しなければならないので、もし確定申告書を税務署に提出するのであれば、現金も持参してその場で払った方が早いような気もします。
ちなみに、納税額が30万円未満の場合に利用できます。
なお、納税証明書の発行は、コンビニで納付してから約3週間後とのことですので、ご注意ください。
振替納税
所得税や消費税の納付は、銀行口座からの自動振替を利用することが可能です。
個人所得税を納める方は、割と多くの方が利用していらっしゃいます。
個人所得税の振替納付日は、現金での納付期限(3月15日)より1ヶ月近く遅く、平成28年分の振替納付日は平成29年4月20日となっています。
一度手続きを行うことで、同一税目の次回以降の納付も(予定納税も含めて)振替納税となります。
引越しをして所轄の税務署が変わった場合には、再度手続きをしなければならないので注意してください。
振替納税を利用する場合には、口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出します。
口座振替依頼書は税務署で入手するか、こちらからダウンロードすることもできます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
インターネット専用銀行等の一部金融機関、及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できないようですので、利用される場合には事前に金融機関にご確認ください。
また、税目ごとに依頼書の提出が必要になりますので、所得税のほかに消費税も申告される方は、それぞれ提出が必要です(同時に提出する場合は、一度に申請できます)。
ちなみに、贈与税や法人税は振替納税を利用することができません。
なお、万が一振替日に残高不足で納付できなかった時は、納付書による現金納付か電子納税をすることになります。
この場合は、納期限(振替日ではありません)から完納する日までの延滞税が掛かりますので、ご注意ください。
インターネットバンキングによる納付
インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMによる納付も可能です。
利用方法は2種類あり、いずれも事前に電子申告の開始届(e-Taxの利用届)を提出する必要があります。
ただし、確定申告書をe-Taxで電子申告していなくても利用できます。
登録方式
e-Taxソフト等を使用して納付情報データ(どの税金を、いくら納付するのか)を作成し、e-Taxに登録して、納税に必要な番号を発行してもらってネットバンキングで納付する方法です。
①e-Taxに納付情報を登録
②「納付区分番号」を取得
e-Taxのメッセージボックスに格納される受信通知で確認します。
③ネットバンキングなどのPay-easy(ペイジー)の画面から納税
「利用者識別番号」と「納税要確認番号」は、電子申告の開始届を提出した際に発行・設定したものになります。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4_2.htm
入力方式
入力方式は、上の登録方式よりも簡単で、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、直接ネットバンキングに必要事項を入力して納付する方法です。
こちらを利用する場合の納付区分番号は、税目+申告区分+元号+年を組み合わせたものになります。
平成28年分の申告であれば、「3204428」となります。
これを、登録方式と同様にネットバンキングのPay-easy(ペイジー)の画面で入力します。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4_3.htm
ダイレクト納付
事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納付することができる方式です。
という3ステップで納税が完了します。
※現在は若干画面が異なるかもしれません。
振替納税(自動振替)の方が楽なのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、振替納税の場合は振替日が決まっているため、その日に残高が入っているかの確認が必要になります。
振替日に残高不足になっていて振替できないかもしれない、という不安がある方は、ダイレクト納付の方が安心です。
ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで1か月程度かかるそうですので、今回の確定申告で利用する場合は、早急にお手続きください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/
クレジットカード納付
平成29年から、国税もクレジットカードで納付することが可能となりました。
事前手続き等もなく簡単なので、利便性を取る方は利用されても良いかもしれません。
ただし、決済手数料がかかりますのでご注意ください。
手数料は以下のとおりです。
こちらの「国税クレジットお支払いサイト」で試算することができます。
なお、納税証明書の発行は、クレジットカードで納付してから約3週間程度かかるとのことですので、ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/index.htm
延納について
所得税や贈与税には、延納という制度があります。
所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、平成29年3月15日(水)まで(振替納税の場合は平成29年4月20日(木))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成29年5月31日(水)まで延長することができます。
延納を利用する場合には、確定申告書に延納の金額を記載することになります。
延納期間中は年1.7%の割合で利子税がかかりますのでご注意ください。
① まず、申告期限までに納付する金額と、延納する金額を計算します。
② ①で計算した金額を、確定申告書の第1表に記載します。
贈与税については、納税の期限までに金銭により一時に納付することを困難とする事由がある場合で、その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。
延納期間中は一定の割合で利子税がかかります。
その他の税金
消費税
個人の消費税の納付期限は3月15日、振替納税だと平成28年分は平成29年4月25日が振替日です。
現金納付以外の納付方法は、個人所得税と同様です。
贈与税
贈与税の納付をされる方は少ないかもしれませんが、 納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日です。
贈与税については、振替納税の制度はありません。
個人住民税
普通徴収(自分で納付する方法)と特別徴収(給与所得者や年金所得者が天引きされる方法)の2種類があります。
普通徴収の場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付します。
(平成28年分の所得税の確定申告書を提出した場合は、平成29年6月から平成30年1月までの4回です)
お住いの自治体にもよりますが、金融機関の窓口、区役所等の窓口、コンビニ納付、モバイルによる納付などを選ぶことができる自治体もあります。
個人事業税
お住いの自治体により異なりますが、一般的には8月と11月の年2回で納税します。
東京都の場合は、8月に都税事務所・支庁から納税通知書が送付されます。
納付の方法は、都税事務所・支庁の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMも利用できます。
最後に
税金の納付期限を過ぎると、ペナルティとして延滞税が掛かってしまいます。
確定申告の提出時期は2月16日~3月15日ですが、それ以前に提出することも可能です。
もし既に準備ができている方は、お早めに申告手続きを済ませた上で、納税まで期限内に終わらせましょう。
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