【確定申告の基礎】内職や副業でも65万円控除が取れる方法
先日のブログで、副業をされている方は事業所得にはならず、青色申告ができないケースがあることをご紹介しました。
しかし、内職をされている方など一部のお仕事をされている方には、(最大で)青色申告と同等の節税効果を受けられる制度が設けられています。 在宅で下請けなどのお仕事をされている方、特定の会社と契約してデザインやプログラミング、講師やモデル、マッサージなどのお仕事をされている方、シルバー人材センターでお仕事をされている方などは、もしかしたらこの制度を適用できるかもしれません。
今回の記事で概要を解説しますので、ご自身に当てはまるかご確認ください。
【確定申告の基礎】内職や副業でも65万円控除が取れる方法
はじめに
今回ご紹介するのは、もともとは内職をされている方の税負担を軽減する目的で作られた制度になります。
その名も「家内労働者等の所得計算の特例」と言います。
内職の場合、ほとんど経費が掛からないことが多いと思います。
経費が掛からなければ、収入のほぼ全額に対して税金が掛かってきてしまいます。
この制度の特徴は、実際に支払った経費が65万円に満たない場合でも、65万円を限度として必要経費を認めてくれるというものです。
条件に該当する方にとっては、支払った以上に経費を認めてもらえる可能性がありますので、大変メリットのある制度になります。
制度が作られた背景
結論から言えば、給与所得で認められている「給与所得控除」との兼ね合いで、パートを選んでも内職(在宅)を選んでも課税に不公平が出ないように設けられた制度になります。
一般論でご説明しますと、次の通りです。
パート収入の場合
会社員やパートなどの給与収入がある場合、収入金額(額面)から最低でも65万円を控除してもらうことができます。
扶養に入るためにパート収入を103万円に抑えるという方が多くいらっしゃいますが、扶養に入ることができるのは、その人の所得金額が38万円以下の場合になります。
所得金額は、次の通り計算します。
つまり、パート収入の方であれば、給与収入が103万円までであれば配偶者の扶養に入ることができることになります。
内職の場合
一方で内職の場合は、給与には該当しないので、一般的には「雑所得」という区分になります。
雑所得の場合には、給与所得控除はありませんし、事業所得のように青色申告で65万円控除を取ることはできません。
例えばパートと同額の103万円を稼いだ場合(経費はゼロと仮定)、何の控除もないので、所得金額は103万円です。
この場合、扶養に入ることはできません。
パートに出るか、家で内職をするかの選択は、家庭の事情にもよるでしょうが、働き方の違いで課税に不公平が出てはいけないということで設けられたのが、この「家内労働者等の特例」になります。
この特例を使うことで、上記「経費 0円」を、「経費 650,000円」として認めてもらうことができるようになります。
どんな仕事が対象になるか
法律上の対象者
この特例を使うことができるのは、次のような方とされています(租税特別措置法第27条、同施行令第18条の2)。
・家内労働者(いわゆる内職をしている方)
・外交員や集金人
・特定の者に対し、継続的に人的役務を提供することを業務とする人
ここで注目していただきたいのが、3番目の「特定の者に対し、継続的に人的役務を提供することを業務とする人」です。
「人的役務」とは、販売ではなく、いわゆる”サービス”のことを言います。
この制度を利用できるのは、内職をされている方だけではありません。
具体的にどんな人が対象になるか
具体的には、次のような方が対象になると考えられます。
・いわゆる”内職”をされている方(部品の組み立てや袋詰めなど)
・電気などの検針員、NHKなどの集金人、ヤクルトの販売員
・特定の生命保険などの外交員
・特定の会社から下請けを受けているWebデザイナーやプログラマー、翻訳などのお仕事をされている方
・特定の会社に所属する英会話講師、ピアノ講師などの方
(モデルやレースクイーンなども対象になると言われています。派遣は給与なので該当しません)
・特定のお店で業務委託として働いているマッサージ師の方
・シルバー人材センターに登録して働いている方
「特定の」とされているのは、”1社だけ”という意味ではなく、常に同じ会社から仕事をもらっているという意味ですので、複数の会社と契約をしていても適用は受けられると考えられます。
※ネット上の一部では、アフィリエイターやユーチューバーの方も、この特例を適用できるという記事があるようです。
確かに、アフィリエイトであればA8やValue Commerceなどの会社から広告という下請けを受けているという考え方もできますし、Googleに対してGoogle AdsenseやYouTubeなどのサービスを利用して広告収入を受けていると考えれば、「特定の者に対して」「継続的に」「サービスを行っている」とも考えられるかもしれません。
私自身、実際に適用されている方を見たことはないのですが、多くの方は他にも収入があったり、経費が65万円を超えているなど、そもそもこの特例の制限に引っ掛かって適用できていない事例もあるのかと推察されます。
適用を受けられない方
上記に当てはまる場合でも、次のような方は適用を受けられませんのでご注意ください。
・店舗を設けている方
・事務所を設けている方
・不特定多数の方に対して役務の提供(サービス)をしている方
・他にパートなどで働いていて、給与収入が65万円以上の方 など
税務署の内部資料や各種の参考書籍などによれば、自宅でピアノ教室や英会話教室などを開いている方は対象にならないようです。
一方で、特定の会社に所属してピアノや英語を教えている講師の方などは、対象になると言われています。
具体的な金額計算
お仕事が内職だけの場合
内職などのお仕事だけで、他に給与収入などがない場合は、その内職などに掛かった経費が65万円未満であれば、内職収入から65万円を引くことができます。
なお、その引いた後の残りがマイナスの場合は、ゼロとなります(収入金額が上限です)。
(例)内職の収入=40万円、経費=なし、その他の給与収入=なし
内職以外にパート収入がある場合
上にも書いたとおり、内職などのお仕事の他に、アルバイトやパート収入といった「給与収入」が65万円以上ある方は、この特例を受けることができません。
ただし、パート収入が65万円未満で、内職の経費がごくわずかである場合には、一定の計算方法により必要経費が認められるケースがあります。
(例)内職の収入=40万円、経費=5万円、その他の給与収入=30万円
上記以外でも、他に事業所得や年金所得がある方などは、この特例の全部又は一部を受けられない方がいらっしゃいます。
詳細はご契約されている税理士等にご相談ください。
特例の適用を受けるためには
この特例の適用を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載をした上で、一定の書類を添付します。
(添付する書類)
「家内労働者等の事業所得等の所得金額の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
事業所得でも「家内労働者等の特例」を使うことができる
実は法律上は、事業所得でも「家内労働者等の特例」を使うことができます。
何が言いたいのかというと、「家内労働者等の特例」である65万円の必要経費の特例と、青色申告の特典として「青色申告特別控除」の65万円(又は10万円)、両方を使うことができることになります。
ただこのダブル適用をするためには、少なくとも次の条件を満たしている必要があります。
・事業の経費が65万円未満であること
・上記の「家内労働者等」の範囲に含まれる事業であること
・事業的規模であること
・事業所得として開業届を出しており、青色申告の申請をしていること
・65万円控除(又は10万円控除)を受けるための記帳をしていること など
これらの条件を満たせば、「家内労働者等の特例」と「青色申告特別控除」合わせて最大130万円の控除を受けることも、理論上は可能です。
ただ、一般的に開業されている方で、事業の経費が65万円未満ということは少ないとは思うのですが、もし実際の経費が65万円未満であれば、適用を検討してみても良いかもしれません。
その場合に気を付けていただきたいのが、例えばマッサージ店に所属して(業務委託で)お仕事をされている場合に、タオルや場所代などが差し引かれた残額を手取りとしてもらっている可能性があります。
このように、給料ではなく業務委託の契約にしている場合には、用具代や場所代・広告費などの一定額を差し引いて支払われるケースもあるかもしれません。
その場合には、経費が65万円を超えていないか、念のためご注意ください。
最後に
今回ご紹介したのは、あくまで一例です。
実際に適用が可能かどうかは、個々の状況に応じて異なると思います。
ご自身が適用できるかどうか迷われた場合には、税理士に相談するか、税務署にお問い合わせください。
当事務所でも、家内労働者等に該当する方の確定申告をお引き受けしております。
お気軽にご相談ください。
(ご参考)国税庁HP・タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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