個人事業の赤字を申告しなかったらどうなるか【個人・確定申告】

【個人・確定申告】個人事業の赤字を申告しなかった場合

個人事業主の方や、株の取引をしている方が、もしその年に赤字(損失)を出してしまった場合には、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。

ただし、赤字の繰越をすることができるのは、確定申告の際に一定の書類を添付するなど、所定の手続きを行った場合に限られます。

今回は、個人事業で赤字になったのに、手続きを失念していた場合の取扱いについてご説明します。

【個人・確定申告】確定申告で事業の赤字について申告をしなかった場合

 

個人事業で赤字が出たときの損益通算

個人事業で赤字になってしまったら、その赤字を他の一定の所得と通算することができます。

これを「損益通算」と言います。

 

一般的には、個人事業の赤字を、不動産所得や給与所得、他の事業の所得と通算するようなケースが多いかと思います。

 

ただし、損益通算ができる所得とできない所得、通算できない損失や、前年から繰り越された損失がある場合など、損益通算の順序などに一定のルールがあります。

若干ややこしいので、詳しくは税理士や税務署にお尋ねください。

※損益通算できる赤字は、個人事業による赤字だけでなく、不動産所得、山林所得及び譲渡所得(分離課税に係るものを除く)に係る損失も対象となります。

 

純損失の繰越控除

個人事業の赤字を他の所得と損益通算しても、まだ所得がマイナスとなる場合には、そのマイナスの金額を翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の黒字から控除することができます。

これを「純損失の繰越控除」と言います。

もちろん、個人事業のみを行っていて、個人事業以外に損益通算できる収入がない方も適用できます。

 

純損失の繰越を行った翌年以降において、前年以前3年以内に発生した純損失の金額は、その年分の総所得金額、山林所得の金額又は退職所得の金額から差し引くことができます。

この制度を適用することができるのは、青色申告の承認を受けている方だけですので、ご注意下さい。

 

繰越控除の適用を受ける手続き

「純損失の繰越控除」の手続きを受けるためには、損失が生じた年において青色申告書を提出しており、かつ、その後の年において毎年連続して確定申告書(又は損失申告書)を提出していることが要件とされています。

純損失が生じた年の確定申告

確定申告をする際に、次のような書類を提出することになります。

申告書第四表(損失申告用)
確定申告書(第一表、第二表)
青色申告決算書
その他の添付書類等(必要に応じて)

 

その後の年の確定申告

純損失が発生した年以後も、毎年連続して確定申告書を提出していることが要件となります。

 

(参考)申告書第四表(損失申告用)

損失申告用の申告書第四表については、次の赤枠部分に、申告書第一表の損益通算後の赤字を記載します。

確定申告書第四表(損失申告用)

確定申告書第四表(損失申告用)

 

申告書第四表(損失申告用)【平成28年分以降用】

 

手続きを失念してしまったら

もし万が一、純損失が生じた年において確定申告書の提出を失念していた場合でも、期限後申告をすることで、「純損失の繰越控除」の適用を受けることができます。

その場合は、上記「繰越控除の適用を受ける手続き」の通り、損失申告用の用紙も合わせて提出します。

ただし、青色申告の要件を満たしていない場合には、繰越控除の適用を受けることはできません。

 

また、確定申告書は提出していたものの、申告書第四表(損失申告用)を付け忘れていた、というご相談をお受けすることもあります。

この場合、確定申告書の第一表には赤字の金額が記載されており、さらに、青色申告決算書にも同額の赤字の金額が記載されているものと思われます。

確定申告書の事業所得の欄に赤字(マイナスの金額)が記載されており、損益通算した後の所得金額が赤字となっていれば、損失申告としては有効になりますので、青色申告の要件を満たす限りにおいて損失申告として受け付けてもらえます。

 

ただし、損失申告の場合は原則的には申告書第四表の提出が必要となりますので、もしご不安な場合は、税務署にご相談頂いた上で、後からでも申告書第四表をご提出すべきかどうかご確認頂くのが良いかと思います。

 

なお、青色申告の特典のひとつである65万円の特別控除は、期限内に確定申告書を提出しないと適用を受けることができませんのでご注意下さい。

 

株の譲渡損失について申告しなかった場合

株取引で譲渡損失が生じた場合に、その譲渡損失について確定申告を忘れていた、という相談も多いです。

その場合は、次の記事をご参照ください。

【参考記事】
【個人・確定申告】株の譲渡損失を申告しなかった場合

 

さいごに

青色申告の初年度などで、残念ながら赤字となってしまった場合でも、確定申告書を提出することでその損失を翌年以後に繰り越すことができます。

赤字だからと言って確定申告しないと、トータルでは税金を多く払い過ぎてしまうことになります。

今からでも間に合うケースもありますので、もし確定申告していないようでしたら、まずは一度ご相談ください。

 

確定申告受付中


当事務所では、確定申告のお申込み受付を開始しています。

お早めにお申込み頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

サービス内容や料金についてご不明な点等ございましたら、ご遠慮無くお問い合わせください。

 確定申告の詳細はこちら   


 

 

 

下島聡司税理士事務所
  • 対応地域
    杉並・中野・吉祥寺をはじめ東京・神奈川・千葉・埼玉ほか関東全域、日本全国対応
  • 事務所
    〒167-0042
    東京都杉並区西荻北2-3-9
    トラストビル5F
  • 連絡先
    03-6454-7471
    contact@shi-tax.com