二次相続とは?目先の相続税だけで分けると損をする話
お父様が亡くなり、お母様とお子様で遺産を分ける。
このとき「とりあえずお母さんに多く残しておけば、相続税も少なくて安心」と考える方は多いです。
でも、その分け方が、将来かえって損につながることがあります。
鍵になるのが「二次相続」です。
一次相続と二次相続

- 一次相続:たとえばお父様が亡くなったときの相続
- 二次相続:その後、お母様が亡くなったときの相続
多くのご家庭では、この2回の相続がいずれ起こります。
ところが、相続税の話になると、目の前の一次相続のことだけを考えてしまいがちです。
「配偶者に寄せれば安心」とは限らない

一次相続では、配偶者が取得した財産の税負担を大きく抑える特例(配偶者の税額軽減)があります。
そのため「お母様に多く相続させれば、一次相続の相続税はぐっと減る」のは事実です。
ところが、お母様に多く財産を寄せると、お母様自身の財産が増えます。
すると、次にお母様が亡くなったときの二次相続で、
- 相続人が減るぶん基礎控除が小さくなり、
- 配偶者の税額軽減も使えないため、
かえって税負担が大きくなることがあります。
一次と二次を合わせて見ると、必ずしも「配偶者に寄せる=得」とは限らないのです。
「我が家はどう分けるのが良いか」は、家庭ごとに違います

ではどう分ければよいのか——これは、財産の中身やご家族の状況によって変わり、一律の正解はありません。
一次相続の税額だけでなく、二次相続まで見据えて、ご家族が納得できる分け方を一緒に考えることが大切です。
「目先の税金は減らしたいけれど、将来損はしたくない」——そう感じたら、分け方を決めてしまう前に、一度ご相談ください。
当事務所の相続専門窓口「杉並相続サポートオフィス」では、二次相続まで含めた分割のご相談も承っています。
初回のご相談(60分)は無料です。
※本コラムは一般的な情報をやさしくまとめたものです。有利な分け方は個別の財産・家族構成により異なり、税制改正の影響も受けます。具体的な検討は専門家にご相談ください。

下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
中小企業・スタートアップの会計・税務・経営支援を行っています。
相続に特化した相談窓口「杉並相続サポートオフィス」を運営。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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代表税理士 下島聡司

