二次相続とは?目先の相続税だけで分けると損をする話

お父様が亡くなり、お母様とお子様で遺産を分ける。
このとき「とりあえずお母さんに多く残しておけば、相続税も少なくて安心」と考える方は多いです。
でも、その分け方が、将来かえって損につながることがあります。
鍵になるのが「二次相続」です。

一次相続と二次相続

一次相続と二次相続:多くのご家庭では2回の相続が起こる

  • 一次相続:たとえばお父様が亡くなったときの相続
  • 二次相続:その後、お母様が亡くなったときの相続

多くのご家庭では、この2回の相続がいずれ起こります。
ところが、相続税の話になると、目の前の一次相続のことだけを考えてしまいがちです。

「配偶者に寄せれば安心」とは限らない

配偶者に寄せすぎると二次相続でかえって税負担が大きくなることも

一次相続では、配偶者が取得した財産の税負担を大きく抑える特例(配偶者の税額軽減)があります。
そのため「お母様に多く相続させれば、一次相続の相続税はぐっと減る」のは事実です。

ところが、お母様に多く財産を寄せると、お母様自身の財産が増えます
すると、次にお母様が亡くなったときの二次相続で、

  • 相続人が減るぶん基礎控除が小さくなり、
  • 配偶者の税額軽減も使えないため、

かえって税負担が大きくなることがあります。
一次と二次を合わせて見ると、必ずしも「配偶者に寄せる=得」とは限らないのです。

「我が家はどう分けるのが良いか」は、家庭ごとに違います

最適な分け方は財産の中身やご家族の状況で変わる:二次相続まで含めて検討を

ではどう分ければよいのか——これは、財産の中身やご家族の状況によって変わり、一律の正解はありません
一次相続の税額だけでなく、二次相続まで見据えて、ご家族が納得できる分け方を一緒に考えることが大切です。

「目先の税金は減らしたいけれど、将来損はしたくない」——そう感じたら、分け方を決めてしまう前に、一度ご相談ください。
 
当事務所の相続専門窓口「杉並相続サポートオフィス」では、二次相続まで含めた分割のご相談も承っています。
初回のご相談(60分)は無料です。

 

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※本コラムは一般的な情報をやさしくまとめたものです。有利な分け方は個別の財産・家族構成により異なり、税制改正の影響も受けます。具体的な検討は専門家にご相談ください。

 

監修:下島聡司税理士事務所
代表税理士 下島聡司
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