相続した実家を売ると税金は?空き家なら大きく安くなる特例があります
親から相続した実家。
「誰も住まないし、売ろうかな」と考えたとき、気になるのが売却にかかる税金です。
実は、相続した空き家を売るときには、一定の要件を満たすと税負担を大きく軽くできる特例があります。
知らずに売ってしまうと、損をすることもあります。
事前にきちんと確認しておきましょう。
「相続した空き家」を売るときの特別控除

相続した実家(被相続人が住んでいた家)を売って利益(譲渡益)が出た場合、一定の要件を満たすと、その利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(相続空き家の3,000万円特別控除)。
利益から大きな額を控除できるため、売却時の所得税の負担が大きく変わる可能性があります。
ただし、要件がとても細かい

この特例は、使えると効果が大きい一方で、満たすべき要件が細かく決まっています。
たとえば、
- 家屋が建てられた時期
- 相続のときに空き家だったか
- 売却の期限(相続後の一定期間内か)
- 一定の耐震基準を満たす、または家屋を取り壊して売るなどの条件
- 売却価額の上限 など
——といった点を、ひとつずつ確認する必要があります。
「自分のケースは当てはまるのか」をご自身で判断するのは、かなり難しいのが実情です。
しかも、売り方やタイミングを誤ると、使えたはずの特例が使えなくなることもあります。
売る「前」に確認するのがポイント
この特例で大事なのは、売却してしまう前に、要件を満たすように段取りを整えておくことです。
売った後では取り返しがつかない部分もあります。
「相続した実家を売ろうと思うが、税金はどうなる?」「この特例は使えるの?」——そう感じたら、不動産会社に話を進める前に、一度ご相談ください。
当事務所の相続専門窓口「杉並相続サポートオフィス」では、相続税申告だけでなく、売却後の所得税まで見据えて整理し、必要に応じて提携の不動産会社とも連携してお手伝いします。
初回のご相談(60分)は無料です。
※相続空き家の3,000万円特別控除は要件が細かく、税制改正により内容が変わることがあります。本コラムは一般的な情報をまとめたもので、適用可否は個別の事情により異なります。売却前に専門家にご相談ください。

下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
中小企業・スタートアップの会計・税務・経営支援を行っています。
相続に特化した相談窓口「杉並相続サポートオフィス」を運営。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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代表税理士 下島聡司

