【確定申告の基礎】意外と知らない20万円以下の確定申告不要制度
こんにちは。 東京都杉並区・西荻窪の税理士、下島です。
前回のブログで、確定申告が必要なケースと不要なケース、税金が還付されるケースについて説明しました。
【確定申告の基礎】確定申告が必要なケース
【確定申告の基礎】確定申告で税金が戻ってくるケース
今回は、よく耳にする20万円以下の収入は申告不要とされている、いわゆる「20万円ルール」についてご説明します。
収入が20万円以下であれば税金が掛からないと思っている方も多いので、お気をつけ下さい。
意外と知らない20万円未満の確定申告不要制度
「20万円ルールとは?」
いわゆる「20万円ルール」とは、次のような方が確定申告不要とされる制度を言います。
・給与を1ヶ所からもらっていて、その他の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方
・給与を2ヶ所以上からもらっていて、メインとなる給与以外の給与の金額と、その他の所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円以下の方
・年金収入の合計額が400万円以下で、その年金の全てが源泉徴収の対象となっており、かつ、年金以外の所得の金額が20万円以下の方
ここで注意したいのが、個人事業主や不動産所得のある方、またサラリーマンで確定申告をする方も、この「20万円ルール」が適用できると勘違いされる方が多いことです。
以下、勘違いされやすい点をご説明しておきます。
サラリーマンでも、確定申告をしたら20万円ルールは使えない
「20万円ルール」は、確定申告不要制度です。
この制度は、税法にある少額不追求、事務の簡便化といった趣旨から、給与以外の収入が少額であれば、確定申告をしなくても良いとする、確定申告の例外の制度となります。
つまり、20万円以下であれば確定申告はしなくても良いですよ、ということになります。
ただし、税金が掛からないというわけではないのです。
よくわからない、という方もいるかもしれません。
例えば、サラリーマンの方が、今年は医療費をたくさん支払ったので、医療費控除を受けたいと考えます。
医療費控除は、年末調整では適用を受けられないので、確定申告が必要となります。
そして、確定申告をする場合には、自分の給与以外に受け取った収入があれば、たとえ20万円以下であっても、それも合わせて申告が必要になります。
つまり、「20万円ルール」は、確定申告をしない人(年末調整だけで済む人)であれば面倒だからわざわざ申告はしなくても良いですが、確定申告をするのであればきちんと申告してくださいね、という制度になっています。
サラリーマン以外は使えない
サラリーマン以外の方(不動産所得者や、フリーランスなどの個人事業主など)は、基本的に確定申告をする必要があります。
上でも述べたように、「20万円ルール」は、年末調整をしたサラリーマンが適用を受けることができる制度です。
従って、不動産所得がある方や、個人事業主の方は、メインの事業以外で数万円の所得(原稿料や講演料など)があった場合でも、確定申告の時にそれらを含めて申告しなければなりません。
雑所得や一時所得が20万円以下だから税金が掛からない、と思っている方も、本当に申告が不要かどうか再度検討してみて下さい。
住民税は申告が必要
この制度は、所得税(国税)のルールです。
個人住民税(市区町村など)には、この制度はありません。
所得税で申告不要であったとしても、住民税の申告は別途行う必要があるため、注意が必要です。
最後に
確定申告は、やってみれば難しい手続きではありませんが、細かい所に意外と落とし穴があったりするものです。
次回以降も、確定申告に関する情報をお伝えしていきますので、もしご興味のある方は、FacebookやTwitterのフォローをお願い致します。
(既に投稿済の記事)
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(これから投稿予定の記事)
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「確定申告スタートダッシュ(領収書の整理方法と紛失した場合の対応)」
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