【確定申告スタートダッシュ③-4】経費はどこまで落とせるのか?(個人事業の経費として認められないもの)

【確定申告スタートダッシュ③-4】経費はどこまで落とせるのか?(個人事業の経費として認められないもの)

みなさん、こんにちは。 東京都杉並区・西荻窪の税理士、下島です。

今回も引き続き、個人事業主やフリーランスの方が確定申告をされる際に気になるであろう、「経費はどこまで落とせるのか?」という疑問について解説します。前回の記事はこちら 前回の記事と重複する部分もありますが、今回は「個人事業の経費として認められないもの」として主なものをピックアップして解説します。

【確定申告スタートダッシュ③】経費はどこまで落とせるのか?(個人事業の経費として認められないもの)

必要経費の基本ルール

事業に関連があること、が大前提

まずは、必要経費の基本ルールをもう一度振り返っておきます。

個人事業主やフリーランスの方の支出は、大きく次の二つに分けられます。
「事業のために支出したもの」
「生活のためのプライベートな支出」

ただし、この二つは完全に、かつ明確に区分できるようなものではありません。

どちらになるのか判断に迷うものもあるでしょうし、どちらにも関連のあるような支出もあると思います。

個人事業主の方が、その支出を最大限に経費にするのであれば、「事業のため」であると説明できるような区分を行うことが大切です。  

 

個人事業で認められるのは「事業に関連があるもの」

個人事業で認められる支出は、「必要経費」と呼ばれます。 読んで字のごとく、「事業のために必要な経費」です。

もう少し噛み砕いて説明すると、
「売上のために直接必要となるような支出」 と、
「売上には直接紐付かないかもしれないが、間接的には売上に貢献しており、その事業を営む上で支払わなければならなかった支出」
ということになります。

この二つに該当するものが、「事業に関連がある」経費ということになります。

個人事業主の皆さんが経費になるかどうかの判断をする際には、その支出が「どのように事業と関連しているか」を税務調査官に説明できるかどうか、という点がポイントになります。

それでは、確定申告で認められない支払いを具体的に見ていきたいと思います。  

 

家族に対して支払ったもの

「生計を一にする親族」に対する支払いは、基本的には必要経費として認められません。

これは、親族が所有している不動産を借りて家賃を払ったとしても、同様です。

ただし、青色事業専従者給与といって、税務署に事前に届出をしていれば、家族に対して給料を支払うことができます。

また白色申告であっても、一定の要件を満たせば専従者給与を計上することができます。  

 

生活費(家事費)

これは当たり前ですが、日々の生活のために購入したものや、娯楽費などは経費になりません。

完全に「生活のためのプライベートな支出」になるような支出は、経費にできる余地はありません。

その一方で、自宅兼事務所の場合は、家賃や水道光熱費・通信費などのうち、一定額を経費に入れることも可能です。

これを「家事按分」と言いますが、こちらについては別途機会を設けてご説明したいと思います。

前回のブログも参照ください  

 

食事代

たとえば家族で食事に行ったり、ひとりで外出先でランチをしたりする食事代は、基本的に経費になりません。

また、友人との飲み会も通常は経費に入れることはできません。

ただし、例えばビジネスランチ(ミーティングを兼ねたランチ)や、お客様とのディナー、接待や懇親を目的とした飲み会などであれば、それが事業のために必要であることを前提として、会議費や交際費として認められる余地は十分にあると思います。

また、外出先で仕事をするためにカフェに入って注文したコーヒー代も、それが業務上必要ということであれば、経費に落としても良いと思います。

つまり、どうしても外回りの途中に仕事をしなければならなかったり、外出先で数時間の空き時間ができて仕事をしたいときなどは、業務上も必要性があると認められるかと思います。

ただしこの場合、例えばケーキセットを注文したらダメなのかとか、サンドイッチなどの軽食を頼んだらどうか、といった部分はグレーゾーンでしょうが、個人的にはちょっと説明が厳しいかとも思います。

なお、飲食業の方やライターなど、取材や調査のために食事をする必要があれば、これを事業に関連するものとして経費に入れることはできると思います。  

 

新聞・雑誌代

一般紙やスポーツ新聞などは、事業の経費としては認められません。

ただし新聞や雑誌であっても、お店の待合室に置いてある雑誌や、業界の専門誌などは事業に関連があると考えられますので、必要経費に入れても差し支えないかと思います。  

 

税金

所得税や住民税は事業をしているから発生するのだから、なぜ経費にしてはいけないのか?という疑問もよくわかります。

ただ、所得税や住民税、ペナルティとしての延滞税や加算税は経費にすることができませんので、ご注意ください。

その一方で、個人事業税、印紙税、償却資産税などは経費として計上できます。

もちろん、いずれも事業に関連のあるものだけですので、自宅の固定資産税は通常は入れられません。

必要経費に入れられるのは、自宅件事務所として使用している場合で、一定の部分に限られます。  

 

事業ローンの元本

事業のために借入をした場合に、毎月返済する元本部分は経費になりません。

これはもちろん、借りたお金を返しているだけですので、費用ではないからです。

ただし、利息部分については、元本に上乗せして支払う費用のようなものですので、事業の経費として認められます。  

 

どうしても迷ったら

事業にしか使わないかどうか、を判断基準にしてみてください。

「事業のために買ったけど、プライベートでも使う」という場合は、税務調査で指摘を受けたときに、経費にしづらいと思います。

ただ、全くダメということではありません。

「事業をしていなかったとしても、それを購入したか」
「事業とプライベートの使用割合はどれくらいか(プライベートで使うことは稀かどうか)」
などといった要素をもとに判断することになるかと思います。

経費にできるかどうかの判断は、グレーな部分も多いのが事実です。

ただし、グレーだからと言って何でも経費に入れてしまうと、税務調査で指摘を受けてペナルティを課される可能性があります。

さらには、事業用のお金と生活費のお金が混同してしまい、実際に自分がいくら儲かっているのか、それとも全く儲かっていないのかが分かりにくくなってしまいます。

節税も大切ですが、まずは本業でしっかり儲けるということを第一に考えていただくことを強くお勧めします。  

 

最後に

4回にわたって、個人事業の「経費はどこまで落とせるのか?」という疑問について解説しました。

前回までの記事を読みたい方は、こちらをご確認ください。
【確定申告スタートダッシュ③-1】経費はどこまで落とせるのか?(概要編)
【確定申告スタートダッシュ③-2】経費はどこまで落とせるのか?(必要経費の基本ルール)
【確定申告スタートダッシュ③-3】経費はどこまで落とせるのか?(必要経費の具体例)  

次回以降も、確定申告に役立つような記事をアップしていきます。

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