NEWSLETTER 【2025年8月号】

こんにちは。
杉並区・西荻窪を拠点に、中小企業やスタートアップの
会計・税務・経営支援を専門に行っている下島聡司税理士事務所です。

ニュースレター最新号を配信します。

また過去にご案内したもののうち、特に重要な論点は引き続き再掲しておりますので、
ぜひ合わせてご一読ください。
 
弊社は、
杉並・中野・新宿エリアを中心として、
近隣の武蔵野市・三鷹市・練馬区・西東京市・小金井市などの
事業者様もサポートしています。
「税金や経営のこと、誰に聞いたらいいの?」
とお悩みの方へ、経営に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

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東京23区及び都内全域
(特に杉並区・中野区・新宿区・武蔵野市・三鷹市・世田谷区・練馬区・調布市・西東京市・小金井市・小平市・立川市など)
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「年収の壁」の引き上げについて

税制改正により、年収の壁が引き上げられたことは既にお伝えした通りです。
給与所得者は「年収160万円の壁」になることをご案内しました。
一方で、アルバイトやパートで勤務されている方は、
配偶者(夫や妻)の手当や税金の関係で「年収103万円まで」として、
就労調整をしている方もいるでしょう。

それでは、今回の税制改正で
こういった方についても「年収160万円まで」となったのでしょうか。

今回は、今まで「年収103万円」以下で抑えてきた方が、
今後も同じような適用を受けるにはどのラインを考えるべきか、確認します。
 

配偶者(夫など)が受ける「配偶者控除」

配偶者の方は、一定の要件に該当することで「配偶者控除」を適用することができます。

仮に、

配偶者の合計所得金額が800万円である場合
(給与収入ベースに置き換えると年収1,000万円弱、所得税率20%適用と仮定した)、
7.6万円(38万円×20%)の税額軽減につながります。

また、 住民税の計算においてもこの「配偶者控除」を適用することができ、
同じ条件の場合、3.3万円(33万円×10%)の税額軽減につながります。

所得税と住民税あわせて10.9万円(7.6万円+3.3万円)が軽減できることとなります。
 
 

所得要件の改正

「配偶者控除」を適用することができる「一定の要件」のうちに、
これまで「合計所得金額48万円以下」という所得要件がありました。
給与の年収に換算すると「年収103万円以下」に相当します。

これが改正により、「合計所得金額58万円以下」となりました。
これは改正後の給与の年収に換算すると、「年収123万円以下」に相当します。

この改正は、所得税は2025年分から、住民税は2026年度分からの適用です。

 
 
年収123万円といっても……

これまで年収103万円以下で抑えてきた方は、
配偶者が「配偶者控除」の適用を受けるため、
もしくは配偶者が会社から手当を受けるために
就労調整を行ってきたものと思われます。

また、この範囲でしたら、
配偶者の被扶養者としてご自身で社会保険に加入する必要はなく、
住民税もまず課税されない(年収100万円を超える場合には
生命保険料控除など所得控除が適用できればほぼ課税されない、
課税されたとしても少額である)ことから、
一律に年収103万円以下をベースにこれまで働いてきたことでしょう。

配偶者控除を適用することができる年収の上限は、
改正により123万円となりましたが、
本人に係る住民税の課税最低ラインは110万円あたりですし、
社会保険の場合には事業者が加入している組合によって異なります。

この他、配偶者が受け取る手当の要件についても、
今回の改正でどうなったのか確認する必要があるでしょう。

このように、 これまで「年収103万円」という1つの壁で最低ラインが網羅できていたことが、
今回の改正により複雑化しています。

家計全体にとって、ご自身にとって、どこまで働くことができるか、
改めて確認いただく必要があります。

 

NEWSLETTER最新号

税務会計に関する全般的な情報を掲載しています。

▷NEWSLETTER最新号

(主な内容)
・改正前を適用した年末調整 その後はどうなる?
・個人事業主の交際費、必要経費とするための3つのポイント
・キャリアアップ助成金、「年収130万円の壁」対応の新コース など

NEWSLETTER2025年7月号


 

経営サポートナビ

主に会社の経営や融資、補助金助成金などの情報を掲載しています。

▷経営サポートナビvol.38

(主な内容)
・中小企業向けの公的制度をご紹介
・融資に強くなる講座(事業性評価) ほか
 

経営サポートナビvol.38


 

​暮らしとお金の耳より情報

主に相続対策に関する情報を掲載しています。

▷暮らしとお金の耳より情報 2025年夏号
(主な内容)
・相続税の実地調査件数、3年連続増加
・課税のボーダーライン「相続税の壁」
・相続登記と、生年月日の申出の義務化 ほか
 

暮らしとお金の耳より情報2025夏号


 

令和6年度補正予算による中小企業・小規模事業者支援策

「令和6年度補正予算」(令和6年12月17日成立)より、
中小企業・小規模事業者を対象とした補助金・助成金等の措置を中心に、
主だった制度の概要をご案内します。

従来の「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」、
「持続化補助金」などが拡充されると同時に、
今回新設された
「新事業進出補助金」や「中小企業成長加速化補助金」
などが注目です。

中小企業・小規模事業者支援策


 

令和7年度税制改正のポイント解説(4月改訂版)

2025年3月31日に、令和7年度税制改正法案が可決・成立しました。
4月1日から施行されます。

103万円の壁の見直しについては、与党から修正案が提出され、
所得控除額が引き上げられています。

ポイント解説を更新しましたので、ぜひご覧ください。

令和7年度税制改正のポイント解説(4月最終版)


 

キャリアアップ助成金が変わります!

2025年4月以降、キャリアアップ助成金の内容が
一部変更されることとなりましたので
概要を説明します。

■□━━キャリアアップ助成金とは━━□■

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを
促進するため正社員転換や処遇改善の取り組みを
実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

<キャリアアップ助成金の種類>

◎正社員化支援

有期雇用や無期雇用労働者を正社員化した場合等に助成されます

・正社員化コース

・障害者正社員化コース
 
 
 
◎処遇改善支援

・賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合に助成

・賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等と正社員の賃金規定等を共通化した場合に助成

・賞与退職金制度導入コース

有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに導入した場合に助成

・社会保険適用時処遇改善コース

有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させかつ賃上げを実施した場合に助成
 
 
 
▼詳細は以下のリンクをご確認ください

(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
 
 
 
■□━━ 2025年4月以降の変更点 ━━□■

今回の制度改正では正社員化コースと

賃金規定等改定コースにおいて助成金額や

要件が変更されています。

また各コースに共通する手続きについても

簡素化が図られます。
 
 

厚生労働省HP

  
 


 
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今後も皆さまの業務にお役立てできる情報を発信して参りますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
 

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監修:下島聡司税理士事務所
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