NEWSLETTER 【2026年3月号】

こんにちは。
杉並区・西荻窪を拠点に、中小企業やスタートアップの
会計・税務・経営支援を専門に行っている下島聡司税理士事務所です。

ニュースレター最新号を配信します。

また過去にご案内したもののうち、特に重要な論点は引き続き再掲しておりますので、
ぜひ合わせてご一読ください。
 
弊社は、
杉並・中野・新宿エリアを中心として、
近隣の武蔵野市・三鷹市・練馬区・西東京市・小金井市などの
事業者様もサポートしています。
「税金や経営のこと、誰に聞いたらいいの?」
とお悩みの方へ、経営に役立つ情報をわかりやすくお届けしています。

弊社のサポート対象エリアはこちら
東京23区及び都内全域
(特に杉並区・中野区・新宿区・武蔵野市・三鷹市・世田谷区・練馬区・調布市・西東京市・小金井市・小平市・立川市など)
東京近郊(神奈川県、埼玉県、千葉県)のお客様もご遠慮なくご相談ください
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NEWSLETTER最新号

税務会計に関する全般的な情報を掲載しています。

▷NEWSLETTER最新号

(主な内容)
・1円まで償却が可能に 新しい「リース期間定額法」
・迷いやすい修繕費と資本的支出 フロー図で整理
・休憩時間の基礎知識 など

NEWSLETTER2026年3月号

 

経営サポートナビ

主に会社の経営や融資、補助金助成金などの情報を掲載しています。

▷経営サポートナビvol.41

(主な内容)
・2026年、銀行融資はどう変わる?
・労働トラブルへの対処方法は? – トラブルの具体例や未然に防ぐ方法 – ほか
 

経営サポートナビvol.41


 

​暮らしとお金の耳より情報

主に相続対策に関する情報を掲載しています。

▷暮らしとお金の耳より情報 2025年冬号

(主な内容)
・相続時精算課税、改正で利用者急増か
・ビットコインに相続税はかかる?
・保険金の受取人は誰でもいいの? ほか
 

暮らしとお金の耳より情報2025冬号


 
 

令和8年度税制改正のポイント解説(1月改訂版)

2025年12月19日に、令和8年度税制改正大綱が公表されました。

今回も注目の改正がいくつか盛り込まれています。
ご興味のある方は、ぜひご一読ください。

令和8年度税制改正大綱が公表されました


 

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)

ビジネスのデジタル化が加速する中で
AIやITツールの活用の有無が企業の競争力を
左右する「AI格差」が顕在化しています。

特に中小企業のAI活用が遅れるなか
令和8年1月、中小企業の生産性向上を強力に
バックアップする
「デジタル化・AI導入補助金」の最新情報が
公開されました。

そこで今回は
「デジタル化・AI導入補助金」の概要について解説します。

☆━━━━━━━━━━━━━★━━
デジタル化・AI導入補助金
(旧IT導入補助金)とは
━━☆━━━━━━━━━━━━━★

中小企業や小規模事業者等が、
AI(人工知能)やITツール
クラウドサービスを導入して業務効率化や
DX(デジタルトランスフォーメーション)を
推進する際に導入コストの一部を国がサポートする補助金制度です。

経済産業省が主導し2026年(令和8年度)に
これまでのIT導入補助金がよりデジタル化・
AI活用に特化した内容へと改編されこの名称で
呼ばれるようになります。

◎補助金の概要
本制度は単なるツールの導入支援に留まらず
企業の持続的な成長を支援する設計となっています。

主な特徴は以下の3点です。

(1)業務の効率化やDXの推進
セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援

(2)インボイス対応にも活用可能
安価なITツールの導入にも活用可能で
小規模事業者は最大4/5補助

(3)補助額は最大450万円
補助率は1/2~4/5

▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf

☆━━━━━━━━━━━━━★━━
デジタル化・AI導入補助金と
IT導入補助金の違い
━━☆━━━━━━━━━━━━━★

2026年度(令和8年度)から開始される
「デジタル化・AI導入補助金」は
従来の「IT導入補助金」が発展・改称されたものです。

そのため、両者は全く別物ではなく
デジタル化・AI導入補助金は「AI活用」と
「更なる効率化」を強化した新制度と理解するのが適当です。

主な違いを整理すると、以下のようになります。

■デジタル化・AI導入補助金 (2026~)
位置づけ :IT導入補助金の発展・統合版
重点項目 :AI活用、DX推進、データ活用
対象ツール:上記に加え、生成AI等の積極的活用
審査の傾向:「AI」や「データ」の活用度を重視

■IT導入補助金 (~2025)
位置づけ :従来の主力IT導入支援制度
重点項目 :業務効率化、インボイス対応
対象ツール:クラウド、会計・受発注ソフトなど
審査の傾向:機能の有無、インボイス対応

==============
最後に
==============

令和8年からスタートする
「デジタル化・AI導入補助金」は
AI時代の波に乗り遅れないための強力な武器となります。

事務局ポータルサイトでは準備が整い次第
速やかに公募が開始される予定ですので、
情報公開されましたら弊社メルマガ等でご案内します。

  

「年収の壁」の引き上げについて

税制改正により、年収の壁が引き上げられたことは既にお伝えした通りです。
給与所得者は「年収160万円の壁」になることをご案内しました。
一方で、アルバイトやパートで勤務されている方は、
配偶者(夫や妻)の手当や税金の関係で「年収103万円まで」として、
就労調整をしている方もいるでしょう。

それでは、今回の税制改正で
こういった方についても「年収160万円まで」となったのでしょうか。

今回は、今まで「年収103万円」以下で抑えてきた方が、
今後も同じような適用を受けるにはどのラインを考えるべきか、確認します。
 

配偶者(夫など)が受ける「配偶者控除」

配偶者の方は、一定の要件に該当することで「配偶者控除」を適用することができます。

仮に、

配偶者の合計所得金額が800万円である場合
(給与収入ベースに置き換えると年収1,000万円弱、所得税率20%適用と仮定した)、
7.6万円(38万円×20%)の税額軽減につながります。

また、 住民税の計算においてもこの「配偶者控除」を適用することができ、
同じ条件の場合、3.3万円(33万円×10%)の税額軽減につながります。

所得税と住民税あわせて10.9万円(7.6万円+3.3万円)が軽減できることとなります。
 
 

所得要件の改正

「配偶者控除」を適用することができる「一定の要件」のうちに、
これまで「合計所得金額48万円以下」という所得要件がありました。
給与の年収に換算すると「年収103万円以下」に相当します。

これが改正により、「合計所得金額58万円以下」となりました。
これは改正後の給与の年収に換算すると、「年収123万円以下」に相当します。

この改正は、所得税は2025年分から、住民税は2026年度分からの適用です。

 
 
年収123万円といっても……

これまで年収103万円以下で抑えてきた方は、
配偶者が「配偶者控除」の適用を受けるため、
もしくは配偶者が会社から手当を受けるために
就労調整を行ってきたものと思われます。

また、この範囲でしたら、
配偶者の被扶養者としてご自身で社会保険に加入する必要はなく、
住民税もまず課税されない(年収100万円を超える場合には
生命保険料控除など所得控除が適用できればほぼ課税されない、
課税されたとしても少額である)ことから、
一律に年収103万円以下をベースにこれまで働いてきたことでしょう。

配偶者控除を適用することができる年収の上限は、
改正により123万円となりましたが、
本人に係る住民税の課税最低ラインは110万円あたりですし、
社会保険の場合には事業者が加入している組合によって異なります。

この他、配偶者が受け取る手当の要件についても、
今回の改正でどうなったのか確認する必要があるでしょう。

このように、 これまで「年収103万円」という1つの壁で最低ラインが網羅できていたことが、
今回の改正により複雑化しています。

家計全体にとって、ご自身にとって、どこまで働くことができるか、
改めて確認いただく必要があります。

 
 


 
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今後も皆さまの業務にお役立てできる情報を発信して参りますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
 

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