既に他の税理士と契約していますが、途中から税理士を変更しても大丈夫でしょうか?

弊社の場合はしっかりと引継ぎ処理をしますので、現在他の税理士さんとご契約中であっても全く問題ございません

必要な書類があれば、特に問題なく税理士を変更することが可能です。

起業したタイミングでは、「とりあえず税理士なら誰でもいいや」と軽い気持ちで契約してしまうケースがかなり多いようです。
弊社でも、起業後1年以上経ってから税理士の切り替えでお問い合わせいただくケースもたくさんありますので、その点はご安心ください。

きちんと軌道に乗って売上・利益が確保できており、会計事務所との信頼関係も構築できていてサービスにも納得できていれば、多少高くても会計事務所を変更する必要はないかもしれませんが、社長の給料がしっかり確保できていない状況では顧問料はできるだけ安くしておく必要があります。

税理士変更は遅くなればなるほどスイッチするのが大変になります。

現在契約している税理士さんに対しては、「想定より売り上げが伸びず、このままでは顧問料が払えないので、まず月次契約は止めて、決算までに利益を確保して決算の時にまたご連絡する」と連絡することは可能だと思います。
顧問契約中であっても、通常はすぐに顧問契約を解約してくれるはずと思います。
また、「知り合い(親戚)の税理士に依頼することにした」というような言い方も、波風が立たずに良いかと思います。

起業したタイミングでベストな会計事務所と出会えないことはむしろよくあります。
もし今の会計事務所に不満があるようでしたら、一度弊社の無料相談にお越し下さい。

下島聡司税理士事務所
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