【平成29年度税制改正】税制改正法案が成立、施行されました
平成29年度の税制改正法案は、3月27日の参議院で可決され、3月31日に公布されました。
改正法の施行日は4月1日です。
【平成29年度税制改正】税制改正法案が成立、施行されました
今年の税制改正では、いくつか注目すべき項目がありましたが、主なものを挙げると次の通りです。
所得税の配偶者控除の改正
パートで働く妻などの年間収入について150万円までが配偶者控除の対象となります。
ただし、本人の所得が1000万円(給与収入で1220万円)を超える場合には、配偶者控除が適用できなくなります。
なお、社会保険には「106万円の壁」と「130万円の壁」がありますので、これらも意識する必要があります。
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積立NISAの創設
年間の投資上限40万円に対して、非課税期間20年間の新しいNISAが創設されます。
現行の制度では、年間120万円までの購入枠に対して売却益や配当が5年間非課税とされていますが、今回の改正により導入された制度との選択制となります。
法人税の税額控除(試験研究費、所得拡大促進税制、設備投資促進税制など)の見直し
試験研究費については、対象となる試験研究にビッグデータやAIを用いたデータ分析などの「サービス開発」が追加されました。また、所得拡大促進税制については、減税割合が大幅に拡大しています。
タックスヘイブン税制の見直し
合算課税の判定基礎について、従来の租税負担割合だけでなく外国子会社の活動内容も考慮して判定することになります。トリガー税率については廃止されることになりますが、租税負担割合が20%以上の場合は合算課税の対象からは除外されますので、従来からの大きな変更はないものと考えられます。
インセンティブ型役員報酬
RS(譲渡制限付株式報酬)などの損金算入につき、対象となる範囲を拡大しています。
組織再編税制の見直し
スピンオフやスクイーズアウトの税制(適格要件など)を見直し
タワーマンション節税に係る固定資産税評価額の見直し
従来はどの階でも床面積割合で均等に計算されていた固定資産税評価額が、階数に応じて補正率が加わることとなりました。
1階と40階では約10%ほどの違いが出ることになりますが、物件価格の格差を見ながら購入を検討することになります。
法人税の申告期限の延長
申告期限を最長4ヶ月延長し、決算後最大6ヶ月以内とされます。この規定は「会計監査人を置いている場合」に限られますが、中小企業は定款に一定の記載をすることで、申告期限を1ヶ月延長することは可能です。
また、今年度の税制改正ではありませんが、平成29年から適用が始まる改正としては、以下のようなものもあります。
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※税制改正に関する記事ではありません
クレジットカード納付の開始
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重要な改正項目については、関連省令等が出揃った段階で、追って詳細をご紹介していきたいと思います。