【令和8年度税制改正】インボイス制度3割特例の創設
こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
令和8年度税制改正では、インボイス制度に関連する負担軽減措置である「2割特例」について見直しが行われました。
今回の改正では、インボイス制度の定着に向けて、個人事業者の事務負担に配慮する観点から、新たな経過措置として「3割特例」が設けられます。
インボイス制度の2割特例の見直しとは
これまで、インボイス発行事業者として登録した事業者は、一定期間において「2割特例」を利用でき、売上税額の2割を納付する取扱いが認められていました。
改正前は、この2割特例の終了後は、原則として簡易課税制度へ移行し、売上税額の5割を納付することとされていました。
改正内容
今回の改正では、個人事業者について、2割特例終了後の負担を緩和するため、2年間の経過措置として「3割特例」が創設されます。
対象となるのは個人事業者のみです。
令和9年・令和10年に含まれる各課税期間については、3割特例を利用でき、売上税額の3割を納付する取扱いとなります。
適用時期
3割特例の適用時期は、令和9年・令和10年に含まれる各課税期間です。
その後は、簡易課税制度を利用する場合、売上税額の5割を納付する取扱いとなります。
改正の背景
資料では、インボイス制度の定着に向けて、個人事業者への事務負担の配慮がより必要と考えられることが示されています。
また、法人が新たに設立した法人へ取引主体を変更し、2割特例を利用することでグループ全体の税負担を圧縮するスキームが問題視されていました。
その結果、3割特例の対象は個人事業者のみとされ、法人は対象外となります。

※簡易課税による「5割を納付」は第5種(サービス業等)の場合
まとめ
令和8年度税制改正では、インボイス制度における2割特例の見直しが行われ、個人事業者を対象とした3割特例が新たに設けられます。
令和9年・令和10年に含まれる各課税期間については、売上税額の3割を納付する経過措置が利用できるようになります。
なお、3割特例の対象は個人事業者のみであり、法人は対象外とされています。
インボイス制度や令和8年度税制改正の内容については、制度の適用要件や実務への影響を確認することが重要です。
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下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
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代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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