【令和8年度税制改正】青色申告特別控除の見直し|令和9年分以後の変更点を解説
こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
税務手続のデジタル化や記帳水準のさらなる向上を目的として、青色申告特別控除の制度が見直されます。
今回の改正では、65万円控除の要件や75万円控除の新設、10万円控除の適用範囲の見直しなどが行われます。
改正内容のポイント
今回の見直しでは、主に次の3点が改正されます。
- 65万円控除に電子申告の要件が追加される
- 一定の要件を満たす場合は75万円控除となる
- 10万円控除のうち簡易簿記の対象者が一定規模以下に限定される
適用時期は令和9年分以後です。
65万円控除と75万円控除の要件
改正前は、複式簿記を行い、優良な電子帳簿または請求書データ等との自動連携を行う場合に65万円控除となっていました。
改正後は、複式簿記に加えて電子申告が必要になります。
さらに、電子申告に加え、優良な電子帳簿または請求書データ等との自動連携を行う場合は、75万円控除が適用されます。
10万円控除の見直し
改正前は、簡易簿記の場合に10万円控除が適用されていました。
改正後は、簡易簿記による10万円控除の対象者が一定規模以下に限定されます。
前々年の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合は、控除額が0円となります。
収入金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用可否を事前に確認することが重要です。
改正の背景
今回の見直しは、税務手続のデジタル化と記帳水準のさらなる向上を目的として行われます。
- 電子申告割合の向上
- 事業収入の規模が大きい個人の記帳水準の向上
背景資料では、所得税申告における電子申告割合について、令和6年実績74.1%から令和8年目標80%が示されています。
実務上のポイント
資料では、実務上のポイントとして次の内容が示されています。
- 複式簿記(書面申告)の場合は電子申告を検討する
- 収入金額1,000万円超の場合は、会計ソフトの導入や税理士への依頼を検討する
令和9年分以後は、電子申告の有無や記帳方法によって控除額が変わるため、早めの対応準備が重要です。
まとめ
青色申告特別控除は令和9年分以後から見直されます。
- 65万円控除には電子申告が必要
- 一定要件を満たすと75万円控除
- 簡易簿記による10万円控除は対象が限定される
制度改正の内容を確認し、自身の申告方法や記帳方法を見直しておきましょう。
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下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
中小企業・スタートアップの会計・税務・経営支援を行っています。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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代表税理士 下島聡司







