【令和8年度税制改正】超高所得者への課税の見直し
こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
令和8年度税制改正では、超高所得者に関する税負担の見直しが行われます。
今回の改正では、「超高所得者へのミニマム課税」の強化と、「ふるさと納税の上限設定」が大きなポイントです。
特に株式や不動産の売却などによって大きな所得が発生する方は、税負担に影響が生じる可能性があります。
超高所得者へのミニマム課税の見直し
いわゆる「1億円の壁」の解消を目的として導入されている超高所得者へのミニマム課税について、課税対象が拡大されます。
適用時期は令和9年分以後の所得税です。
改正内容
ミニマム課税の計算に用いる特別控除額と税率が見直されます。
- 改正前:特別控除額3.3億円、税率22.5%
- 改正後:特別控除額1.65億円、税率30%
計算の結果、通常の所得税額を上回る場合は、その差額を申告納税する仕組みです。
実務上のポイント
事業承継やM&Aによる株式売却、不動産売却などで分離課税となる場合、所得金額によっては追加負担が発生する可能性があります。
スライドでは、分離課税15%の場合において、所得が一定額を超えると追加負担が生じることが示されています。
また、令和8年と令和9年で税負担が異なるため、売却タイミングの検討がポイントになります。
超高所得者へのふるさと納税の上限設定
令和8年度税制改正では、ふるさと納税制度についても見直しが行われます。
超高所得者へのふるさと納税について、住民税の特例控除額に上限が設定されます。
改正内容
改正のポイントは次のとおりです。
- 住民税の特例控除額に上限を設定
- 令和9年寄附分から適用
- 上限額は193万円
ふるさと納税の寄附額が大きい場合でも、住民税の特例控除額は一定額までとなります。
対象となる方
スライドでは、超高所得者へのふるさと納税の特例控除額の上限設定が示されています。
給与収入や事業所得などに加え、株式譲渡や配当所得なども含めた所得全体を基準として判定されます。
一定以上の所得がある場合には、従来と比べて控除額が制限される可能性があります。
あわせて行われる見直し
地方団体が活用できる財源調整制度についても見直しが行われます。
- 交付税算入率を段階的に引き下げ
- 指定取消期間を延長
ふるさと納税制度の健全な運用を目的とした改正内容となっています。
まとめ
令和8年度税制改正では、超高所得者に対する課税やふるさと納税制度について見直しが行われます。
- ミニマム課税の対象が拡大
- 特別控除額の引下げと税率引上げ
- ふるさと納税の住民税特例控除額に上限設定
- 令和9年以後の所得や寄附から適用
高額な株式売却や不動産売却、ふるさと納税を予定している方は、改正内容を事前に確認しておくことが重要です。
税制改正による影響は、所得の内容や金額によって異なります。
ご自身や会社への影響が気になる方は、税理士へ早めに相談し、適切な対応を検討しましょう。
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下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
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相続に特化した相談窓口「杉並相続サポートオフィス」を運営。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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代表税理士 下島聡司










