【令和8年度税制改正】賃上げ促進税制の改正
こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
令和8年度税制改正では、賃上げ促進税制の見直しが行われます。
今回の改正では、教育訓練費の増加に関する上乗せ措置の廃止や、大企業向け制度の前倒し終了などが盛り込まれています。
企業の賃上げ状況を踏まえながら、制度の内容が見直されることになります。
賃上げ促進税制の一部が廃止されます
令和8年度税制改正では、教育訓練費の増加に係る上乗せ措置が廃止されます。
スライドによると、会計検査院から、教育訓練費の増加額を上回る税負担の軽減を受けているケースが多いとの指摘がありました。
こうした指摘を踏まえ、教育訓練費の増加を要件とする上乗せ措置は終了となります。
会計検査院の分析では、教育訓練費増加額を上回る税額控除を受けていた法人が多数存在していたことが示されています。
中小企業向け制度の見直し
中小企業向けの賃上げ促進税制では、教育訓練費の増加に係る上乗せ措置が廃止されます。
一方で、女性活躍・子育て支援に関する上乗せ措置は維持されます。
また、賃上げ要件についても見直しが行われます。
- 令和6・7年度:給与総額1.5%以上増加で15%控除
- 令和6・7年度:給与総額2.5%以上増加で上乗せ15%
- 令和8年度:要件を引き上げ
- 教育訓練費の増加による上乗せ措置は廃止
賃上げをより重視する方向で制度が見直されます。
大企業向け制度は1年前倒しで終了
大企業向けの賃上げ促進税制は、当初の適用期限を待たずに1年前倒しで廃止されます。
スライドでは、令和9年3月31日を待たずに終了すると示されています。
令和6・7年度まで適用されていた制度については、令和8年度から廃止となります。
教育訓練費の増加による上乗せ措置も終了します。
改正の背景
資料では、大企業・中堅企業の賃上げが進み、要件となる水準を大きく上回る状況にあることが示されています。
また、中小企業の人手不足感が強い状況も背景として挙げられています。
さらに、ガソリン暫定税率の廃止や教育無償化に伴う安定財源の確保のため、法人税の租税特別措置を見直すことが示されています。
まとめ
令和8年度税制改正では、賃上げ促進税制の教育訓練費に関する上乗せ措置が廃止されます。
大企業向け制度は前倒しで終了し、中堅企業・中小企業向け制度は賃上げ要件を強化しながら継続されます。
制度の活用を検討している企業は、最新の適用要件を確認することが重要です。
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下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
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代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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代表税理士 下島聡司







