【確定申告の基礎】領収書のギモン④~その他のQ&A~
前回まで3回にわたって、領収書に関するギモンにお答えしてきました。
今回は、その他領収書に関するよくあるギモンを整理してみましたので、ご参照ください。
【確定申告の基礎】領収書のギモン④~その他のQ&A~
確定申告に必要な領収書とは?
→【確定申告の基礎】領収書のギモン①~確定申告に必要な領収書とは?~
「領収書」と「レシート」のどちらを保存したら良いですか?
領収書をなくしてしまったら、どうしたら良いですか?
→【確定申告の基礎】領収書のギモン③~領収書をなくしたときの対処方法~
電車代やお香典などの、そもそも領収書がない経費は、どうしたら良いですか?
出金伝票やメモに記載するなど、記録を残しておいて下さい。
→こちらも参照ください
領収書には、どんなことが記載されていれば良いですか?
使用する用途によって異なりますが、基本的には次の事項が記載されていれば大丈夫です。
①「書類の作成者の氏名又は名称」 ②「年月日」 ③「買ったものの内容やサービスの内容」 ④「支払った金額」 ⑤「支払った人の氏名又は名称」
領収書にメモ書きは必要ですか?
確定申告で経費にするためには、その領収書が「事業に関係のある支払い」であることを説明できる必要があります。
明らかに仕事でしか使わないようなモノを買ったのであれば別ですが、基本的には領収書に「何のために買ったのか」などのメモ書きをした方が良いかと思います。
クレジットカードで支払った場合、領収書は捨てても良いですか?
基本的には、保管しておいて下さい。
クレジットカードで支払った場合、たしかにクレジット明細が残りますが、その明細には支払先しか記載されていないことがほとんどで、支払いの詳細が分かりません。
事業用の商品と家庭用の商品をまとめて買った領収書は、どうしたら良いですか?
どれが事業用の買い物で、どれが家庭用の買い物かが分かるように、マーカーや赤ペン等で記載します。
具体例としては、家庭用の買い物に取り消し線を入れて、事業用の買い物に赤ペンなどで○をつけるのが良いかと思います。
領収書をもらえなかったので、自分で領収書を作っても良いですか?
絶対にやめてください。
費用の架空計上は脱税であり、領収書の偽造は犯罪です。
印紙が貼っていない領収書は無効ですか?
5万円以上の領収書には、印紙税法上「収入印紙」を貼る必要があります(従来は「3万円以上」でしたが、平成26年4月1日以後は「5万円以上」に緩和されました)。
ただし、万が一印紙が貼っていない領収書を受け取ったとしても、その領収書の効力には問題ありません。
印紙税の納税義務は、その領収書を発行した側にあるため、領収書を発行する場合には印紙の貼り忘れがないよう注意しなければなりません。
領収書に宛名は必ず必要ですか?「上様」ではダメですか?
確定申告で使うのであれば、宛名は必ずしも入っていなくても大丈夫です。
ただし、要らぬ疑惑を持たれないためにも、もし手書きの領収書などをもらうのであれば、きちんと宛名を入れてもらったほうが無難です。
なお、消費税では、次の事項が記載された書類を保管しなければならないとされており、その中に⑤「買い手(宛名)」の情報も入っているので、宛名は「上様」ではなく、きちんと記載してもらう必要があります。
ただし、不特定多数のお客さんを相手にする小売店や飲食店が発行した領収書については、宛名を省略して良いということになっています。
①「書類の作成者の氏名又は名称」
②「年月日」
③「買ったものの内容やサービスの内容」
④「支払った金額」
⑤「支払った人の氏名又は名称(買い手の宛名)」
領収書の保管期間は?
白色申告の場合・・・5年間
青色申告の場合・・・7年間(前々年の所得が300万円以下の場合は5年間)
最後に
領収書について、今回まで4回にわたってご説明してきました。
ご興味のある方は、次の記事もご参照ください。
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