【令和8年度税制改正】食事支給の非課税限度額が引き上げへ
こんにちは。
杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
令和8年度税制改正により、企業が従業員に提供する「食事(食事支給)」について、
非課税となる金額の上限が見直されることになりました。
今回の改正では、長年据え置かれていた食事支給の非課税限度額が引き上げられます。
福利厚生制度として食事補助を導入している企業にとっては、注目すべき改正と言えるでしょう。
本記事では、その内容をわかりやすく解説します。
改正のポイント
今回の改正では、次の2点が変更されます。
- 食事支給の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ引き上げ
- 深夜勤務時の夜食代の非課税限度額が1食300円から650円へ引き上げ
いずれも
令和8年4月1日以後に支給するものから適用
されます。
そもそも「食事支給の非課税」とは?
会社が従業員に食事を提供した場合、その会社負担分は本来であれば従業員への利益供与として扱われます。
利益供与とはつまり、従業員が給与課税されるということを意味します。
しかし、一定の条件を満たす場合には、その会社負担分について給与課税を行わなくてもよいとされています。
これが「食事支給の非課税制度」です。
非課税となる条件
会社負担分を非課税とするためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 従業員が食事代の50%以上を負担していること
- 会社負担額が一定額以下であること
どちらか一方ではなく、
両方の条件を満たすことが必要
です。
改正後の基準
今回の改正により、会社負担額の上限が見直されます。
改正後は、
会社負担額が月額7,500円以下
であれば非課税の対象となります。
つまり、
- 従業員が食事代の50%以上を負担している
- 会社負担額が月額7,500円以下である
この2つを満たせば、会社負担分は給与として課税されません。
改正前との比較(具体例)
資料の具体例を整理すると、次のような違いになります。
改正前
- 1食750円
- 月20日利用
- 月額15,000円
- 会社負担は3,500円まで非課税
改正後
- 1食750円
- 月20日利用
- 月額15,000円
- 会社負担は7,500円まで非課税
会社が負担できる非課税枠が大幅に拡大
されることになります。
なぜ引き上げが行われるのか?
今回の改正の背景として、資料では次の2点が示されています。
- 食事支給の非課税限度額が、昭和50年(1975年)以降、長期間見直されていなかったこと
- 近年の食品価格上昇により、実質的な負担が増加していること
こうした状況を踏まえ、今回の引き上げが行われることとなりました。
まとめ
今回の改正内容を整理すると、次のとおりです。
- 食事支給の非課税限度額は月額3,500円から7,500円へ引き上げ
- 深夜勤務時の夜食代は1食300円から650円へ引き上げ
- 令和8年4月1日以後に支給するものから適用
今回の改正により、企業はこれまで以上に食事補助制度を活用しやすくなります。
福利厚生制度の充実や、既存の食事補助制度の見直しを検討している企業にとっては、制度設計を再確認する良い機会となりそうです。
食事補助制度の見直しをご検討中の方へ
食事補助制度は、従業員満足度の向上や福利厚生の充実につながる一方で、
運用方法を誤ると給与課税の対象となる場合があります。
今回の税制改正を機に、
現在の運用方法が制度要件を満たしているか確認してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、法人税・給与課税・福利厚生制度に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

令和8年度税制改正の解説_4月最終版_20260409
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下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
中小企業・スタートアップの会計・税務・経営支援を行っています。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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代表税理士 下島聡司







