【令和8年度税制改正】少額減価償却資産の特例の見直し
こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
令和8年度税制改正では、中小企業者等が利用できる少額減価償却資産の特例について見直しが行われます。
今回の改正では、対象となる法人の範囲や取得価額の基準が変更され、制度の適用範囲が拡大されます。
改正内容
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について、これまで適用対象とされていた30万円未満の基準額が、40万円未満へ引き上げられます。
また、適用対象となる法人から、常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されます。
なお、30万円以上の取得価額に係る制度についても、取得価額の基準が40万円以上へ引き上げられます。
制度の概要
少額減価償却資産の特例
対象となる取得価額が40万円未満の場合は、取得した事業年度に全額を損金算入できます。
年間の上限額は300万円です。
貸付け目的の資産については、主要な事業として行う場合を除き対象外となります。
一括償却資産の損金算入制度
取得価額が20万円未満の場合は、3年間で均等に償却します。
限度額の設定はありません。
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
取得価額が10万円未満の場合は、取得した事業年度に全額を損金算入できます。
限度額の設定はありません。
中小企業投資促進税制等の見直し
中小企業投資促進税制および中小企業経営強化税制についても取得価額基準の見直しが行われます。
- 対象資産:工具
- 取得価額:120万円以上(改正前は30万円以上、複数合計120万円以上)
また、中小企業投資促進税制の器具備品については、取得価額基準が40万円以上へ見直されます。
改正のポイント
今回の改正では、少額減価償却資産特例の取得価額基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられます。
一方で、常時使用する従業員数が400人を超える法人は制度の対象外となります。
取得価額基準の引上げにより制度の対象範囲が拡大される一方、適用対象法人の見直しも行われる点が今回の大きな改正ポイントです。
まとめ
令和8年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産特例の取得価額基準が40万円未満へ引き上げられます。
あわせて関連制度においても取得価額基準の見直しが行われます。
設備や備品の取得を予定している事業者にとっては、改正内容を確認しておくことが重要です。
令和8年度税制改正への対応についてご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
中小企業・スタートアップの会計・税務・経営支援を行っています。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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代表税理士 下島聡司






