【令和8年度税制改正】インボイス制度8割控除の見直し
こんにちは。杉並区・西荻窪の下島聡司税理士事務所です。
インボイス制度における経過措置として設けられている「8割控除」について、令和8年度税制改正で見直しが行われます。
今回の改正では、控除可能割合の緩和措置の延長と、年間適用上限額の引下げが予定されています。
改正内容の概要
現在、免税事業者等からの仕入れについては、インボイス制度実施後6年間にわたり、8割または5割の控除の特例が設けられています。
今回の改正では、小規模な国内事業者への配慮としてさらなる激変緩和を図る観点から、適用期限が2年延長され、控除可能割合が緩和されます。
控除可能割合の変更
改正前は、インボイス制度開始後3年間は8割控除、その後3年間は5割控除とされていました。
改正後は、8割控除の期間に続き、7割控除が2年間、5割控除が2年間、さらに3割控除が1年間設けられます。
これにより、控除可能割合の減少を段階的に進める仕組みとなります。
年間適用上限額の見直し
外国法人グループによる8割控除の活用事例などへの租税回避防止を図る観点から、年間適用上限額が見直されます。
年間適用上限額は、10億円から1億円へ引き下げられます。
適用時期
年間適用上限額の引下げについては、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
改正の背景
今回の改正では、小規模な国内事業者への配慮として激変緩和を継続する一方で、制度の悪用を防止するための見直しが行われています。
また、資料では小規模な国内事業者以外からの仕入れにも適用されていることによる課題が背景として示されています。
まとめ
今回の改正では、インボイス制度の8割控除に関する経過措置が見直されます。
- 控除可能割合の緩和措置を2年間延長
- 7割控除、5割控除、3割控除を段階的に導入
- 年間適用上限額を10億円から1億円へ引下げ
- 上限額の見直しは令和8年10月1日以後開始の課税期間から適用
インボイス制度の経過措置が長期化する一方で、適用条件の見直しも行われるため、今後の制度変更に注意が必要です。
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下島聡司税理士事務所は、東京都杉並区西荻窪を拠点に、
中小企業・スタートアップの会計・税務・経営支援を行っています。
代表税理士は業界経験20年以上。法人500社以上、個人1000人以上、延べ3000件超の相談対応実績があります。
大手化学メーカー、都内会計事務所、国内最大手税理士法人(BIG4)を経て現職。
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