開業前にかかった費用は経費にできる?設立費用や開業準備費用の処理方法を解説

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開業前にかかった費用は経費にできる?設立費用や開業準備費用の処理方法を解説
事業を始める際には、開業前からさまざまな支出が発生します。
例えば、会社設立の手続き費用や、設備・備品の購入費用、市場調査や広告宣伝に関する費用などが挙げられます。
これらの経費は、そもそも費用として認められるのか?いつまで遡ることができるのか?と悩まれる方も多いと思います。
開業日より前の支出であっても、事業開始に必要な費用であれば経費として計上することができます。
本記事では、開業前に支払った経費(創立費・開業費)の考え方や処理方法について解説します。
開業前の費用を入れ忘れて損してしまうことがないよう、漏れなく計上しましょう。
1. 開業前にかかった費用は経費にできる?創立費と開業費の違い
事業を始める前には、様々な費用が掛かります。
開業前に発生する経費は、大きく「創立費」と「開業費」に分類されます。
創立費とは?
創立費とは、会社を設立する前に掛かった費用で、具体的には以下のようなものがあります。
・会社設立の登録免許税や司法書士報酬
・会社設立に関するコンサルティング費用
・定款認証費用 など
開業費とは?
開業費とは、事業を開始するためにかかった費用のうち、創立費以外のものを指します。
いわば、開業準備のために掛かった費用のことです。
具体的には以下のようなものが該当します。
・広告宣伝費(開業前のチラシ作成費、名刺作成費、Webサイト制作費など)
・研修費や勉強会の参加費
・従業員の募集費用 など
どれくらい遡れるのか?
開業準備のためにかかった費用として、開業前のどれくらいの期間まで遡ることができるのかについては、特に明確な規定はありませんが、一般的には、半年から1年以内が妥当と思われます。
1年を超えると認められないというわけではありませんが、長期間にわたって準備をしてきたという事実や、その費用が開業準備のものであることを明確に証明できるようにしておくことが必要と思われます。
2. どのタイミングで費用化するか
開業前の支出は「創立費」「開業費」として計上できる
開業前にかかった費用は、「創立費」や「開業費」として計上します。
創立費・開業費ともに、経費として計上することができます。
初年度に多額の利益が見込まれる場合、開業費を全額その年度に計上することで、初年度の税負担を軽減することができます。
費用を計上するかどうかで税負担が変わってくる可能性もありますので、漏れなく計上しましょう。
経費として計上するためにはルールがある
ただし、処理方法や計上タイミング、経費として処理する金額などについては、税法上のルールがあります。
この「創立費」や「開業費」は、税務上の処理としては、「繰延資産」という項目に該当します。
「繰延資産」に区分された創立費や開業費については、原則的には5年間にわたって少しずつ費用化する(これを均等償却といいます)ことになっていますが、特別に、いつでも好きなときに費用化することが認められています(これを任意償却といいます)。
会社の状況に合わせて費用化できる
創立費や開業費は、任意償却が認められており、好きなタイミングで費用化することができます。
つまり、事業が順調なときにはそのまま繰延資産として残し、利益が少ない年に費用として計上するといった柔軟な処理が可能です。
支払った年に経費計上することも可能
繰延資産として計上せず、発生した年の経費として処理することも可能です。特に個人事業主の場合、開業費は原則として支出した年の経費とすることが一般的です。
創立費と開業費の処理方法については、こちらの記事でも詳しく説明しています。
ご参考になさってください。
3. 開業費として認められないもの
開業費にならないものとして、主に以下のようなものがあげられます。
10万円以上の備品など
10万円以上の備品や家具家電、機械装置などは、開業費には該当しません。
ただし、開業費に該当しないというだけで、経費として計上することは可能です。
この場合、税務・会計では、「固定資産」というカテゴリーに区分されて、減価償却の対象となります。
減価償却の対象となるものは、その使用可能期間(税務上の耐用年数)に応じて、少しずつ費用化することになります。
商品の仕入れ代金など
開業後に販売する目的で仕入れた商品がある場合には、その仕入れ代金は開業費には該当しません。
ただし、こちらも「仕入れ原価」として、その商品を販売した時点で費用に計上することになります。
4. まとめ
開業前に支払った経費は、適切に会計処理を行うことで、節税対策にもつながります。
法人の場合は「繰延資産」として計上し、任意のタイミングで償却することが可能です。
個人事業主の場合は、基本的には支払った年の経費として処理することになります。
開業前の経費を正しく計上し、税務上のメリットを最大限活かしましょう。
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