税務調査第7回:税務調査後にやってくる修正申告と追徴税の真実

【第7回】税務調査後にやってくる修正申告と追徴税の真実
※本記事は税務調査シリーズの第7回です。
今回は、税務調査が終わった後にやってくる「修正申告」「追徴税」について、流れと注意点を解説します。
調査が終わった=すべて終了、ではありません
税務調査は、調査官が帰ったその日で終わるわけではありません。
数日〜数週間後に、調査官から「調査結果の連絡」や「指摘事項の説明」が行われます。
その内容によっては、追加の税金を支払う必要が出てきます。
ここで初めて「修正申告」や「更正処分」といった手続きが発生するのです。
修正申告と更正の違いとは?
- 修正申告: 納税者が自主的に誤りを認めて申告内容を訂正する手続き
- 更正処分: 税務署が一方的に訂正する処分(納税者の同意なし)
できる限り「修正申告」で対応する方が、加算税の軽減や印象面でもメリットがあります。
追徴課税の内訳は?どれくらい支払うのか
調査の結果、申告漏れや経費の否認があった場合、以下の税金が追加で課されます:
- 本税: 本来支払うべきだった法人税・消費税・所得税など
- 加算税: 過少申告加算税(10〜15%)、無申告加算税、重加算税(35〜40%)
- 延滞税: 支払いが遅れたことに対する利息(最大年14.6%程度)
指摘内容が軽微であれば、数万円程度の追徴で済むこともありますが、大きな指摘があれば数十万〜百万円を超えるケースもあります。
税理士が関与していると、ここまで違う
調査後の説明や指摘に対して、税理士が同席していれば次のような対応が可能です:
- 法的根拠や通達を踏まえた反論・修正の調整
- 重加算税を回避・軽減するための説明や資料提示
- 修正申告書の作成・税額計算・分割納付の相談など実務支援
調査結果が「納得できない」と感じたときも、税理士がいれば冷静に交渉ができます。
調査後こそ、プロのサポートが必要な場面
調査が終わってホッとしたタイミングこそ、最も重要な判断が求められます。
税理士がいない状態で一方的に修正申告を促されると、不要な課税を受け入れてしまう可能性もあります。
「本当に修正すべきなのか?」「主張すべき点はないか?」を、税理士と一緒に検討することが大切です。
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税務調査第7回:税務調査後にやってくる修正申告と追徴税の真実
代表税理士 下島聡司